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​【法人税】組織再編税制のおはなし(1)継続保有見込要件とは?

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「見込み」は大事

この「見込み」の考え方は、他の項目についても同様です。
例えば(法人税法施行令4条の3④三)では、従業員引継見込要件があります。

これも条文を読んだ通り、「合併時の見込み」であり、結果は関係ないのです。(実務上はそれらの結果も考慮されるでしょうが、法文上は関係ないこととなります)

ですから、例えば、「合併時は8割以上の従業者を引き継いで従事させる見込みだったんだけれども、結果的に事業がうまくいかなくなり、リストラせざるを得なくなった」とか、「合併時は8割以上の従業者を引き継いで従事させる見込みだったんだけれども、本人達が自分の意思で辞めてしまった」などのケースは、あくまでも「見込」要件は満たしていることになります。

前者のケースは会社が倒産するかしないかのギリギリの判断でやむを得ませんし、後者のケースは日本国憲法 22条で職業選択の自由が守られている以上、本人の意思を会社がどうこうすることもできませんからね。

組織再編の条文の適用に当たっては「見込」という文言がたくさん出てきますので、実際の適用場面では、ひとつひとつ丁寧に検討することが大切です。

また、実際に組織再編の適格・非適格の判定に当たっては、特に大きな案件を行うに当たっては、条文原文を確認することをオススメします。実質判定の前に、形式判定(条文に合っていない)なんて状態になればシャレにならない結果になってしまいます。

税務は青天井(上限無し)なので、案件によっては、数百万円、数千万円、数億円以上の損失に繋がることもあります。

条文を読んで事実に当てはめるのはそれなりにしんどい作業です。全体像を把握しながら、細かい文言やカッコ書きにも注意が必要です。しかし法律である以上、やはり確認は必要です。毎年のように改正もありますしね。

(参考URL)

国税庁HP
分割後に分割承継法人が上場する場合の株式継続保有要件について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/06.htm

共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/07.htm

関連条文
法人税法 第二条(定義)
法人税法施行令 第四条の三 (適格組織再編成における株式の保有関係等)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
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