しかし、名古屋電鉄には市内線譲渡に伴う課税問題が重くのしかかった。すなわち、市内線を譲渡して会社が解散するのであれば、清算所得の税率5%が適用されるが、会社が存続する場合には超過所得の税率20%が適用されるというのである。そこで、名古屋電鉄はあらかじめ新会社を設立して郊外線を移しておき、名古屋電鉄は市内線譲渡後に解散・清算することにしたのである。新会社の社名は名古屋鉄道であった。
1921年6月13日、名古屋電鉄の臨時株主総会と名古屋鉄道の発起人会が開かれた...
「鉄道の資本移動の歴史」のスピンオフ企画。西武鉄道がかつて所有した休止線・廃線の「西武安比奈線」と「東京都水道局小河内線(俗にいう水根貨物線)」を訪ねてみた。