平成28年10月1日以降の株式会社の登記の申請において、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、添付書面として,いわゆる「株主リスト」が必要となる。(商業登記規則第61条第2項・第3項) 今回はこの株主リストについて、基本的な事項と、疑問になりそうな点をQ&A形式でまとめてみた。
不動産取引での「土地境界」の問題は、所有権界と筆界になることが多い。通常この2つは一致するが、不一致の場合がある。それはいったいどういうもので、それを証明するのに必要なことは何か、司法書士・行政書士法人星野合同事務所の解説をみてみよう。