【ストックオプション事例研究】レアジョブ新株予約権(有償ストックオプション)の発行

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株式会社レアジョブ<6096>が下記要領にて有償新株予約権を発行しました。

発行日

発行価額

前日終値

行使価額

発行価額/時価

2016/8/15

20円

1,436円

1,436円/株

1.393%

新株予約権の数

希薄化効果

株価変動性

配当利回り

無リスク利子率

行使期間

1,731個
(1個当たり100株)

7.50%

記載なし

記載なし

記載なし

満期まで4年
(H29/7/1 ~ H33/9/7)

*希薄化効果 = 増加普通株式数 ÷ 発行済株式総数

プレスリリースへのリンク

また、この有償ストックオプションには下記のノックアウト条項が付されています。(ノックアウト条項:一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

新株予約権者は、平成29年3月期から平成31年3月期におけるいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
<中略>
(a)営業利益が150百万円を超過した場合、割当てを受けた本新株予約権の10%
(b)営業利益が250百万円を超過した場合、割当てを受けた本新株予約権の50%
(c)営業利益が500百万円を超過した場合、割当てを受けた本新株予約権の全て

ただし、(a)(b)(c)のいずれの場合においても、平成29年3月期から平成31年3月期のいずれかの期の営業利益が、17百万円を下回った場合、行使可能となっている新株予約権を除きそれ以降新株予約権を行使することができない。

新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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つまり、この有償ストックオプションは割当者にとって、下記の意味があることとなります。

・ストックオプションの割当時に20円/株の払込が必要
・払込を行うと、株式会社レアジョブの株を2,000円で取得可能になる
・よって、将来株価が上がった時(例えば2,500円/株になった時)に行使・譲渡すれば、500円/株(2,500円/株 - 2,000円/株)の譲渡益が得られる(譲渡益には20.315%の所得税しか課税されない)
・ただし、ノックアウト条項に抵触した場合、ストックオプションを行使できるとは限らない。

有償ストックオプションには上記のようにノックアウト条項が付されることが通常であり、将来における行使の確実性が担保されないため低い価額(20円/株)で発行可能となります。(有償ストックオプションの発行自体はあくまでストックオプションの公正価値発行のため、取締役会決議による発行が可能)

なお、株式会社レアジョブの直近期(2016年3月期)の連結営業利益の額は17百万円程度です。

IR情報へのリンク

今回発行の新株予約権を行使するためには、少なくとも営業利益が150百万円を超える必要があるため、ノックアウト条項としては厳しく、また、それゆえに20円/株という極めて低い価格での発行が可能となります。

文:株式会社Stand by Cホームページ 事例研究(2016.08)より転載

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