「グッドバッド方式と第二次納税義務」
前回に続き、節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが[国税徴収法] 第二次納税義務について実際の判例を基にご紹介します。(M&A Online編集部)
国税向けの債務は法的にケリが付けばそのまま放っておいてもいいかも知れませんが、特に事業関係の取引先(事業関係者、従業員、金融機関など)はそうも行きません。自分だけいいとこ取りをしようと思ってもなかなかうまく行かないのです。
損失をこうむる側からしても、納得して損失をこうむるならその後の協力も得られる可能性がありますが、信用をせずに損失をこうむったなら二度と協力してくれないかも知れません。
結局は人間同士なのです。
倒産してもはい上がり、転んでも立ち上がる経営者の方の中には、真剣に努力して、結局は“人としてまっとうな選択”をされている方が多いと思います。
結局、小手先的なテクニックによる「ウルトラC」などは滅多に存在せず、経営者はそれなりのものを背負うのが現実なんだと思います。
そして、「王道」が最も、まっとうな再生への近道なのだと思います。
再生に必要不可欠な「信用」を得るためにも。
ですから、スキームを検討される際は、細かいテクニック論も、もちろん大事なのですが、全体像(将来を含めて)を見る「大局観」もとても大事なのだと思います。
、、、、、と、こういうことを先輩に教わってきました。
本日はここまで。お読みいただきありがとうございました。
「M&Aでも要注意! 第二次納税義務」を読む
「グッドバット方式と第二次納税義務」を読む
[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
原文をお読みになりたい方は、こちらから
http://ameblo.jp/h-k-tax/entry-12182997138.html
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