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[国税徴収法] 「M&Aでも要注意! 第二次納税義務」

※この記事は公開から1年以上経っています。
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 株式の評価方法には目的に応じ、いくつかのガイドラインが公表されています。

 [
国税庁公表 財産評価基本通達]
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsu...
 相続税・贈与税の課税の目的で発せられた通達です。所得税基本通達や法人税基本通達でも、一部を修正し、準用されています。

 主な評価方法は
 ・大株主(同族株主)・・・純資産価額方式、類似業種比準価額方式、あるいはその併用
 ・少数株主・・・配当還元方式
 となっています。

 [日本公認会計士協会公表 企業価値評価ガイドライン]
 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-32-2a-20130722.pdf
 公認会計士が株式価値を評価する場合の実施、報告の場面での使用を主目的としたガイドラインです。法的拘束力はありません。もちろん、公認会計士以外の専門家が利用することを妨げられるものではありません。

 主な評価方法は、株主の支配力などを総合勘案した上で、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ及びネットアセット・アプローチなどの評価体系があり、具体的評価法には、時価純資産法、類似取引法、配当還元法及びDCF法などがあるとされています。

 財産評価基本通達が適用されるのは、原則として、同族関係者間などの取引や特殊関係者との取引に関する「課税」の場面です。ですから、全くの第三者間におけるM&Aなどの場面で適用されることはまずありません。

 企業価値評価ガイドラインは、実際のM&Aの場面で参考にされますが、そのまま適用されるとは限りません。(上場会社の場合は、公認会計士や監査法人の監査を受けるため、念頭に置かれることは多いと思います。)

 実際のM&Aの値決めはあくまでも交渉で決まるものであって、現実的にはマニュアルがポンポンと当てはまるとは限りません。(ただし、純資産+FCFなどの利益の3~5年分(いわゆる年倍法的な考え)はたたき台としてあることが一般的です。)

 引用が多くなってしまいましたが、本日はここまで。(続く)

[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん [編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
原文をお読みになりたい方は、
こちらから http://ameblo.jp/h-k-tax/entry-12181412233.html

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