トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > 法改正・判例 >休眠会社の整理 12月13日までに登記がなければ“見なし解散”

休眠会社の整理 12月13日までに登記がなければ“見なし解散”

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

申請は12月13日まで

「事業を廃止していない」旨の届出の記載事項としては、株式会社の場合は、商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所。一般社団法人または一般財団法人の場合は、名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所を記載する。 代理人が届出をする場合は、その氏名および住所、まだ解散していない旨を記載する。

管轄登記所からの通知書が送付されない場合でも、同年12月13日までに「事業を廃止していない」旨の届出をしなければならない。その届出をしない限り、12月14日付けで解散したものとみなされ、解散手続きが取られる...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

【法律とM&A】商業登記規則改正について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/9/14
2016.09.14

賃貸借契約の更新料有効判決

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/7/18
2016.07.18

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5