「事業を廃止していない」旨の届出の記載事項としては、株式会社の場合は、商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所。一般社団法人または一般財団法人の場合は、名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所を記載する。 代理人が届出をする場合は、その氏名および住所、まだ解散していない旨を記載する。
管轄登記所からの通知書が送付されない場合でも、同年12月13日までに「事業を廃止していない」旨の届出をしなければならない。その届出をしない限り、12月14日付けで解散したものとみなされ、解散手続きが取られる...