法務省は2016年10月13日、12年以上登記が放置されている株式会社、5年以上登記が放置されている一般社団法人または一般財団法人について、12月13日までに登記がなければ「見なし解散」処理する通知を行った。事業を廃止していない場合は、一定の手続きが必要になるため注意したい。