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[法人税] DES(債権の株式化)の課税上の論点とは?

※この記事は公開から1年以上経っています。
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 税務だけでもこれ以上の論点がありますが、他にも会社法上の論点(財産価格証明、資本金が5億円以上となる場合の会社法監査)などもあるので注意が必要です。

 試験ならば特定範囲・特定ジャンルの解答だけで済むのですが、リアルな実務はそういうわけにはいきません。案件によっては、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などへの問い合わせが必要になるでしょう。

 ある程度大きな案件の場合、多少コストがかかってもセカンドオピニオンを得ることは、結果的に自分を守ることになると思います。

 下記は関連条文等です。 ご興味のある方はお読みください。

 財産評価基本通達
 204(貸付金債権の評価)
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/08.htm#a-204

 179(取引相場のない株式の評価の原則)
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/02.htm#a-179

 法人税法 繰越欠損金
 59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html

[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を編集しております。
原文をお読みになりたい方は、こちらから
http://ameblo.jp/h-k-tax/entry-12171960724.html

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