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【M&A仕訳】会社分割の会計処理

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4.新設分割・分割型の会計処理

分割型会社分割の場合、まず分社型会社分割を行って分離元企業が分離先企業の株式を受領し、当該分離先企業の株式を株主に現物配当したものとして会計処理を行います。分離元企業の株主は、従来保有していた株式の価値のうち、分割対象事業に係る部分が分離先企業の株式に振り替えられたものとして、合理的に按分処理する会計処理を行います。その他の処理は分社型の場合と同じです。

(設例2)
設例1について、分社型ではなく分割型で行った場合...

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