【M&A仕訳】会社分割の会計処理

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6.吸収分割・分割型の会計処理

分割型吸収分割の場合、分割型新設分割の場合と同様、分割元企業において分社型吸収分割と同様の処理を行い、対価として得た分割先企業株式を分割元企業株主に現物配当を行う処理を行います。

分割元企業の株主は、従来保有していた株式の価値のうち、分割対象事業に係る部分が分離先企業の株式に振り替えられたものとして、合理的に按分処理する会計処理を行います。

これらの処理は、分割型新設分割の場合と全く同じです。

以上が会社分割の仕訳となります...

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