分割型吸収分割の場合、分割型新設分割の場合と同様、分割元企業において分社型吸収分割と同様の処理を行い、対価として得た分割先企業株式を分割元企業株主に現物配当を行う処理を行います。
分割元企業の株主は、従来保有していた株式の価値のうち、分割対象事業に係る部分が分離先企業の株式に振り替えられたものとして、合理的に按分処理する会計処理を行います。
これらの処理は、分割型新設分割の場合と全く同じです。
以上が会社分割の仕訳となります...
合併は複数の企業が法人格を一つに融合させる取引です。どの当事者が取得企業・被取得企業となるかを判定し、仕訳を計上します。被取得会社が存続会社となり、取得会社が消滅会社となる逆取得のケースが他の取引類型に比べると生じやすいため留意が必要です。