【M&A仕訳】会社分割の会計処理

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3.新設分割・分社型の会計処理

新設分割・分社型の場合、完全子会社が新たに設立されることとなり、分割後の親子いずれの会社も親会社の株主が継続して支配しています。したがって、共通支配下の取引に該当します。
よって、分離元企業においては、移転する資産・負債を簿価で消滅させ、差額を子会社株式に計上します。
分離先企業においては、分離元企業から受け入れる資産・負債を分離元企業が計上していた適切な簿価で受け入れます...

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