このような相続の局面のほか、隣地との境界をさだめる境界確認の際、隣地の方が行方不明であるときにも、不在者財産管理人を選任し、境界確定の手続を進めることができる場合がございます。
ただし、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうためには一定の要件を満たす必要があり、また、専門的な知識が必要となるお手続となります。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.088 2014.10.31より転載
年齢を重ねた経営者の中には後継者難に悩み、廃業を考える者もいる。M&Aも有効な策であると薦められ、成功裏に事業をリタイアした経営者の姿を追う。