【法律とM&A】不在者財産管理人制度

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 このような相続の局面のほか、隣地との境界をさだめる境界確認の際、隣地の方が行方不明であるときにも、不在者財産管理人を選任し、境界確定の手続を進めることができる場合がございます。

 ただし、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうためには一定の要件を満たす必要があり、また、専門的な知識が必要となるお手続となります。

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.088 2014.10.31より転載

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