このような相続の局面のほか、隣地との境界をさだめる境界確認の際、隣地の方が行方不明であるときにも、不在者財産管理人を選任し、境界確定の手続を進めることができる場合がございます。
ただし、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうためには一定の要件を満たす必要があり、また、専門的な知識が必要となるお手続となります。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 メルマガCLOSEUP Vol.088 2014.10.31より転載
中小企業庁は、中小企業のM&A活用促進を目的とした「事業引継ぎガイドライン」を策定した。また、これまで一部の地域で展開していた「事業引き継ぎ支援センター」を全都道府県に展開、中小企業の事業承継を後押しする体制を敷いた。国が事業承継に力を入れる理由はどこにあるのだろうか。東京都事業引継ぎ支援センターのプロジェクトマネージャー木内雅雄氏に伺った。
長く新規上場企業向けの情報サイト「東京IPO」の編集長を務め、IPOを目指す企業の支援や助言を行ってきた日本ビジネスイノベーション代表取締役の西堀敬氏に、現在のIPOの状況と、中小企業にとっての事業継続について聞いた。
内閣府の2014年版「高齢社会白書」で、国内の高齢者(65歳以上)の人口は過去最多の3,190万人に達し、4人に1人が高齢者となった。企業経営者の約3割が65歳を超えており、国内企業の3分の2が後継者不在の問題を抱えている実態が明らかになった。