~業務停止命令を受けていた~
弁護士法人村岡法律事務所(TSR企業コード:298601036、法人番号:6010405009241、港区虎ノ門4-1-10、設立平成23年1月、清算人:杉田禎浩弁護士ほか)は11月21日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には幸村俊哉弁護士(東京丸の内法律事務所、千代田区丸の内3-3-1、電話03-3213-1081)が選任された。
負債総額は債権者20名に対して6億296万円。
弁護士事務所を経営していた。しかし、平成27年5月20日、唯一の社員である村岡徹也弁護士が所属弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けた。
社員の資格を喪失し、社員の欠乏により法定解散となり、第二東京弁護士会の清算人選定申し立てに基づき、清算人が就任し今回の措置となった。
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