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預託金の返還に見通しが立たず、塩原カントリークラブが民事再生法を申請

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公開日:2017.07.07

栃木県 ゴルフ場運営(株)塩原ゴルフクラブ
~地元屈指の名門ゴルフ場~

 (株)塩原ゴルフクラブ(TSR企業コード:260032565、法人番号:4060001011904、那須塩原市折戸148、設立昭和42年8月、資本金9000万円、堀越三津夫社長、従業員79名)は7月7日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は泊昌之弁護士他5名(さくら共同法律事務所、東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)。監督委員には小畑英一弁護士(LM法律事務所、東京都千代田区永田町2-11-1、電話03-6206-1310)が選任された。
 負債総額は債権者約1900名に対して12億887万円(平成29年3月期決算時点)。

 昭和44年4月に18ホールで仮開場し46年11月、27ホールで正式に開場した。開場当時に1300名の会員を募集し、風光明媚な環境を背景に栃木県アマチュアゴルフ選手権を開催するなど地元屈指の名門ゴルフ場として知名度は浸透していた。平成4年には25周年記念として追加で会員を募集し、高い集客力を維持していた。
しかし、ゴルフ競技人口が減少や同業者競合が激化し、14年には預託金償還期限が到来したが、返還原資が確保できず、預託金の10%を償還するにとどまり、残りの預託金は15年間の据置となった。その後も業況は悪化し、15年間の据置した預託金の償還が29年6月から30年12月にかけて到来するが、預託金の返還に対応できないため今回の措置となった。

東京商工リサーチ TSR速報 より

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