不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができます。受益権売買があった場合、受益者の変更登記のほかに委託者の変更登記も必要となりますので注意しましょう。
契約がまだ締結されていない段階で付与されるM&Aの優先交渉権とは、一体どのような性格を持ち、どの程度、当事者を拘束するものなのか。最高裁が下した判断を紹介しつつ、優先交渉権の概要とそれを付与する際の留意点を確認する。
株式譲渡の場合は、「株式譲渡契約書」を。事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」を最終契約として締結します。これまで協議した内容と契約書面の内容に相違がないかをよく確認しましょう。
「基本合意書」とは「いつ、いくらで、どのような方法で譲渡するか」という骨子を定めた仮契約です。売り手・買い手双方の交渉段階で締結します。
会社がM&Aにより売却されたとき、社員の退職金の扱いは、株式譲渡と事業譲渡、M&Aの手法により2パターンに大別できる。社員にとっても会社にとっても大きな金額なるだけに、齟齬のないように対応したい。税務の観点を踏まえておくことも大切だ。
自社株式を対価としたM&Aは制度上すでに可能となっているが、実務上は円滑な利用を阻む一定のハードルが存在する。2018年度(平成30年度)税制改正では、このハードルをなくし、先行する諸外国並みに利用しやすい環境整備を目指す。
2018年1月10日、法制審議会会社法(企業統治等関係)部会第9回会議が開催されました。そこで導入が検討された「株式交付」制度について、概要を解説します。
政府は、自社株を用いたM&Aの規制を緩和する。売り手の負担となっている会社売却益への課税を繰り延べすることで、売却意欲を高めM&Aの活発化を図る。併せて買収手続きも簡素化し、手元資金が潤沢でないベンチャー企業もM&Aに取り組みやすくする。
M&Aがあった際の、源泉徴収や個人住民税の徴収事務で必要になる手続きをまとめました。
大学入試も佳境を迎え、受験生のみなさんも最後の追い込みをかけているところでしょうか。今、文部科学省は私立大学の学部を別大学に譲渡できるよう、法改正の検討を始めています。