買収防衛に伴う法律事務所への報酬の支払いの善管注意義務違反の有無という珍しい判断を下した裁判例を紹介します
2019年2月19日、衆議院調査局経済産業調査室が「最近の企業動向等に関する実態調査」を公表しました。全国約2万社を対象に、事業承継やM&Aに関する考え方等の調査をするために実施されたものです。
株券を提示しなくても、実質的権利を証明することにより名義書換請求が認められた事例(2018年7月11日付東京高裁判決)を取り上げます。
M&A契約では、買収対象会社の事業に「重大な悪影響(MAE)」が生じていないことをクロージングの前提条件とする「前提条件条項」や、表明保証違反によりMAEが生じたことを理由とした「解除条項」が規定されることがあります。
2018年11月7日、経済産業省はMBO指針の見直しのため「公正なM&Aの在り方に関する研究会」の設置を公表しました。本研究会の議論の取りまとめは、来年春を目処に行われる予定です。
企業の一部の事業を売買するM&A取引を「カーブアウトM&A」という。日本の伝統的企業は(対象となる事業がかつて隆盛を誇り、花形であればあるほど)カーブアウトM&Aを苦手としており、しかも法務の観点からも極めて難しい問題点を含んでいる。
今回は、吸収分割により害された承継債権者が信義則により保護された裁判例(2017年12月19日付最高裁決定)をご紹介します。
森・濱田松本法律事務所がアーンアウト条項付の株式譲渡で、譲渡代金のうち当該条項の対象となる部分の収入時期を、アーンアウト条件の達成時期ではなく、株式の引渡時期であるとした裁決について解説した。
株式対価M&Aとは、買収会社が自社の株式を買収対価として実施するM&Aのことをいいます。日本では産業性化の一策として、株式対価M&Aが注目されています。
M&Aや国際取引に関して国税当局から巨額の申告漏れを指摘(否認事案)されるケースが増えている。企業はどのうに対処すればよいのか。森・濱田松本法律事務所の小山浩弁護士に対策を聞いた。