日本大学アメリカンフットボール部の違法薬物事件で辞意を表明した日本大学の澤田康広副学長(競技スポーツ担当)が、林真理子理事長にパワーハラスメント被害を受けたとして1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。大学の副学長や理事長といえば、企業では取締役に当たる。果たして取締役間でも「パワハラ」は成立するのだろうか?
会社と取締役との契約は「委任契約」なので、「雇用契約」を結んでいる一般の労働者ほど保護はされない。とはいえ、度が過ぎれば取締役同士でもパワハラは成立する。福岡地裁が2022年3月1日に判決を出した損害賠償請求事件「令和1(ワ)2592」では、会長(当時)による社長(同)に対するパワハラを認定し、損害賠償を命じている。
パン・菓子類の委託加工と製造販売を手がけるリョーユーパン(福岡県大野城市)で会長が社長に対して「会議の席などで,『バカ者』『無能』『会社の経営のことを考えようとしないサラリーマン』『会社の金を横領した奴より悪質』などという悪罵を続け,その度合いは次第に激しく,執拗なものになった」(判決文より)という。判決ではこれをパワハラに当たると認定した。
さらに社長の退任に当たり、同社総務部長が退職慰労金内規に従い原告に対する退職慰労金の支給手続を進めていたにもかかわらず,会長が手続を差し止めて不支給の指示をしたことに悪意または重過失があると判断。会長が社長の役員報酬を月額100万円から同50万円に減額したことも不当とし、会社と会長に対して1045万円の損害賠償を命じている。
では、林理事長にも1000万円の損害賠償が命じられるのだろうか?理事長による執拗な辞任要求や会議出席禁止命令がパワハラと認められたとしても、1000万円の満額判決が出る可能性はほとんどない。リョーユーパンのパワハラ裁判でも慰謝料は100万円に過ぎず、残りは未払いの役員慰労金と減額された役員報酬だった。