①一定の要件下で誰でも投資家を募集できる
特定目的会社が発行する優先出資証券は、一定の期間を決めて監督庁から許可を得れば、金融商品取引業としての登録をせずに、投資家を募集することができます。
②投資できる財産や財産権の豊富さ
ほとんどの資産や財産権に投資することができます。不動産信託受益権に限られず、債権や現物不動産を取得資産とすることが可能です。
③不動産や債権に関する税金が安い
不動産取得税や不動産の登録免許税、指名債権の取得における質権や抵当権の登録免許税などが安くなっています。また、一定の要件の元、パススルー課税が実現できます。
①開始するまで2カ月程度かかる
特定目的会社の設立から始まり、業務開始届出書とそれに添付する資産流動化計画を作成して監督庁に提出し、許可を受けるまで標準で2カ月程度かかります。
また、通常の株式会社の発起設立と異なり、出資金の払込金保管証明書の添付が設立登記手続時に必要となり、若干時間を要します。
②資産流動化計画によって制約を受ける
③専門家のコストがかかる
弊事務所では、TMKをはじめSPCのお手続きを専門家の立場からお手伝いさせて頂いております。また、株式会社、合同会社はもちろんのこと、各種法人のお手続きに関してもご相談を承っております。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.126 2017.11.30 メールマガジンより転載
確定申告が2月16日から始まる。医療費控除の申請をする際、インフルエンザの予防接種は対象外なのでご注意を。