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【M&A仕訳】合併の会計処理

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例外2:共通支配下の取引

親会社が子会社を吸収合併する、子会社同士が合併するなど、「共通支配下の取引」となる場合も、例外処理が定められています。

合併が共通支配下の取引として行われる場合、親子間か子会社同士かという階層の問題と、対価が株式のみか現金払いか(例えば70%子会社を完全子会社化するため、少数株主に対しては現金を対価として支払って資本関係から退出してもらい、すでに保有していた70%については新株を発行しないことにより、合併の対価が全額現金となるようなケースなど)などの違いによって会計処理が変わり、それぞれの類型ごとに実務指針に処理方法が定められています...

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