通常の取得の場合、それぞれの当事者の会計処理は、以下の通りとなります。
被取得企業の取得対価を交付した株式の時価で評価します。新株を発行した場合は上場会社の場合は市場株価に基づき、非上場会社の場合は公認会計士等の専門家に依頼して算定した公正価値で評価します。自己株式を発行した場合は自己株式の適正な簿価で評価します...
株式移転は新会社を設立し、全株式を新会社の株式と交換する”多対多”の集団的な取引です。株式交換と類似した会計処理を行いますが、株式移転はM&A当事者の両方とも完全子会社となるため、どちらの会社が取得企業となるかを判定する必要があります。