複数の企業が均等に支配をして、共同で事業を運営する場合があります。そのような共同事業を運営する主体を合併等により作り出すことを「共同支配企業の形成」といいます。このようなケースでは、取得・被取得という分類が妥当しないため、例外的な会計処理が定められています。
共同支配企業の形成は、以下の要件をすべて満たす場合に認定されます...
株式移転は新会社を設立し、全株式を新会社の株式と交換する”多対多”の集団的な取引です。株式交換と類似した会計処理を行いますが、株式移転はM&A当事者の両方とも完全子会社となるため、どちらの会社が取得企業となるかを判定する必要があります。