それでは設例でそれぞれの当事者の仕訳を見ていきましょう。
(設例4)逆取得で吸収合併を行った場合
・H社はI社を吸収合併した。H社は規模でI社に及ばないが業界の最老舗企業で高いブランド価値を有しており、ブランド価値を生かすためH社を存続会社として合併することとなったが、取得企業はI社と判定された。
・合併時のI社の貸借対照表は以下のとおりである。本件において、H社はI社の株主資本の内訳をそのまま承継する方法を採用することとした...
株式移転は新会社を設立し、全株式を新会社の株式と交換する”多対多”の集団的な取引です。株式交換と類似した会計処理を行いますが、株式移転はM&A当事者の両方とも完全子会社となるため、どちらの会社が取得企業となるかを判定する必要があります。