それでは設例でそれぞれの当事者の仕訳を見ていきましょう。
(設例3)・上場会社のE社は非上場会社のF社を吸収合併した。取得会社はE社と判定された。・E社がF社に交付した株式数は2百万株、E社の合併時の市場株価は一株700円であった。・E社は合併時に1百万株の自己株式を有していたので、そのすべてをF社株主への交付に使用し、残り1百万株を新たに発行した。・E社の自己株式の適正な簿価は400百万円であった...
株式移転は新会社を設立し、全株式を新会社の株式と交換する”多対多”の集団的な取引です。株式交換と類似した会計処理を行いますが、株式移転はM&A当事者の両方とも完全子会社となるため、どちらの会社が取得企業となるかを判定する必要があります。