旧村上ファンド系投資会社のシティインデックスイレブンスが住友大阪セメントの株式5.08%を61億円で新規取得したことが19日付の大量保有報告書でわかった。
東芝の経営が混乱している。2021年3月の臨時総会、同年6月の定時株主総会に続き、2022年3月の臨時株主総会(意思確認)も会社提案の議案が否決された。ことの始まりは「株主アクティビズム」である。
建設業界でここへきて大型M&Aが連続している。ターゲットは東洋建設と大豊建設。前者には前田建設工業を中核とするインフロニア・ホールディングス、後者には九州の企業グループ「麻生」(福岡県飯塚市)が買収者として名乗りを上げた。一見無関係に見える二つ買収劇だが、実は共通するキーワードがある。それは、「旧村上ファンド系」だ。
東芝が24日に開いた臨時株主総会で、会社側が事業の2分割化を、第2位株主3Dインベストメント・パートナーズが非上場化の検討を含め戦略の見直しを提案。ともに否決された。
「計算違い」はどちらだったのだろう?東芝なのか、物言う株主だったのか。3月24日に開いた東芝の臨時株主総会で、会社側が提案した「2分割案」が否決された。東芝の再建計画は白紙に戻る。東芝経営陣には大きな打撃と見る向きもあるが、果たしてそうか?
近年、日本では株主アクティビズムが活発化し、「市場内買付け」による敵対的買収が現れ、最高裁判所でこの防衛策が議論されている。買収防衛策を許容し、裁判所がその範囲を決定する米国デラウェア州の裁判所はどのような判断をしているか。
過去にBumpitrageの対象となったアルプス電気とアルパインの経営統合で争点となったバリュエーション・アプローチの下での前提や数値の設定は、Appraisal Litigationではどう判断されているか、紹介する。
敵対的買収に対する防衛策に許容性に関する判例法理は「支配権争いの帰趨は原則として株主が決めるべき」とし、株主に支配権取得の是非についての判断を適切に行う機会を確保していれば、その買収防衛策は肯定されることが明らかになった。
株主が経営陣に対して経営改善の提言(キャンペーン)を行う活動(株主アクティビズム)が活発化しているが、近年、アクティビスト・ファンドとプライベートエクイティ・ファンドとの境界線が曖昧になってきている。
世界的な金融緩和によって、いわゆる「カネ余り」の状況が続き、投資ファンドに資金が流入している。また、株主と会社との間で建設的な対話を通じて企業価値を向上させようとする認識が浸透してきている。そこで、株主が会社の経営陣に対して経営改善の提言(キャンペーン)を行う活動(株主アクティビズム)が活発化している。