さて、副業収入が、なぜ会社にバレる可能性があるかというと、地方税の一つである住民税がポイントなのだ。会社は、毎月社員の住民税を給与から天引きし、その社員が居住している住所地の自治体に納めている。副業については、給与所得としての支払いであれば、原則、本業の住民税とあわせて特別徴収となることから、会社に副業分も含めた住民税の額が報告される。つまり、それをきっかけに副業がバレる可能性があるのだ。副業の金額が少なければ、会社の経理も気づかないかもしれないが、翌年の住民税が前年より極端に大きく膨らめば、まず目を付けられることは間違いない。就業規則で「副業禁止」という会社なら、それ相当の覚悟が必要となる。
給与取得でない場合であるなら、事業所得か雑所得なので、会社にバレない可能性が高い。ポイントは、確定申告の際の住民税の徴収の仕方だ。確定申告書には、住民税の徴収の仕方として、「特別徴収」か「普通徴収」の選択欄が用意されている。会社に任せず、副業の部分は自分で納税するという意思表示の「普通徴収」にサインすれば、会社にバレずに住民税を納税することができる。これを「特別徴収」にサインしてしまったら、本業の会社に副業の会社の住民税情報が伝達されてしまうので注意が必要だ。筆者の知人でも、確定申告時に誤って「特別徴収」を選択してしまったことから、上司に副業がバレてきつく絞られた者もいる。彼曰く「会社からではなく自分個人から特別に住民税を徴収してくれるのが『特別徴収』と思ってサインした。本業以上の稼ぎがあったから、上司位以上の住民税が発覚し会社にバレた」と言う。
さて、ネオン街の蝶であるホステスさん達だが、これも給与所得か否かでバレるかどうかのリスクが違ってくる。銀座のホステスのケースでは、ほとんどが個人事業主のケースが多く、確定申告しているのでバレることがない。
理解しておく必要があるのが、基本的にマイナンバー自体は直接的に副業をばらす制度ではないということ。総所得や税情報を把握するために設けられた制度と言うことだ。そのため、これまで確定申告義務がるのに無申告ならば、今後は確定申告せざるお得ないようになり、副業分の住民税の徴収方法がどうなるかによってはバレるケースがあるということだ。
KaikeiZine 2017.01.23公開より転載
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