M&A Online編集部がおすすめする1冊は「人事の超プロが本音で明かす アフターコロナの年収基準」(西尾 太著、アルファポリス刊)。コロナ後を見据え、ビジネスピープルは何を基準に自分の市場価値を見極めて働き、ビジネスに取り組めばよいか。
M&Aの取引では基本合意を締結しても、その後さまざまな事情で最終合意に至らなかったケースが少なくありません。今回は資本提携や業務提携の基本合意締結後に破棄されたケースにおいて、損害賠償請求が行われた知的財産高等裁判所の裁判例をご紹介します。
米国デラウェア州衡平法裁判所がAB Stable VIII LLCを原告、MAPS Hotels and Resorts One LLCを被告とする新型コロナに関連する取引解消の訴訟について、ガイダンスを提供しました。
中小企業庁は、2021年1月27日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の概要」を公表しました。M&A実務では、中小企業による経営資源の集約化の促進を目指した中小企業等経営強化法及び経営承継円滑化法の改正案が注目に値します。
ニトリHDによる島忠株式への公開買付け(TOB)は当初、DCMによる島忠へのTOBに対抗公開買付けであったことから注目された。本件は完全子会社化取引であるにもかかわらず、経営体制維持の合意が行われた点が特徴的であるといえる。
英国政府は、英国の国家安全保障にリスクをもたらす可能性のある投資に対する政府の審査と介入のための新体制を導入する法案を議会に提出しました。英国での売上げがあるものの英国内に物理的拠点を持たない非英国事業の買収も含まれます。
株式を取得しようとするとき、その会社の経営に関与したいなら「株式保有割合」に着目する必要があります。今回は「株式保有割合」の意味と株主の権利の関係について、解説します。
2020年12月21日に令和3年度税制改正大綱が閣議決定され、株式対価M&Aを促進するための措置が創設される。これは2019年12月に成立した改正会社法により、組織再編行為に新たに追加された「株式交付」制度に対応したもの。
2020年11月6日、金融庁は改正会社法の施行等に伴い、金融庁関係政府令等の改正案を公表しました。M&A関連では「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加が注目されます。
オーストリアは2020年7月25日に発効する外国投資の審査対象を拡大する新しい投資規制法を可決しました。対象となる企業への外国投資はデジタル経済担当大臣に届け出なければならず、大臣の許可を得た後でなければ取引を完了することはできません。
ネット通販が一般的になったことで、サイトの売買も活発に行われています。今回は、サイト売買がM&A手法のひとつである「事業譲渡」と認定され、売主の競業避止義務違反が認められた裁判例をご紹介します。
今回はPMI(M&A成立後の統合プロセス)について述べる。PMIは難しい、想定していたシナジー(相乗効果)を思っていたほど出せていないといった話を聞くことがよくある。では、どのようにPMIを進めていけばよいのか。
経済産業省は、令和3年度税制改正要望の一環として、自社株式等を対価とする株式取得による買収に応じた被買収会社株主について、株式譲渡益・譲渡所得課税を繰り延べる措置を講じたり、事前認定を不要とする等を財務省に対して要望しました。
本シリーズでは、M&Aの主幹部門が、ディールの効率・確度を上げるために、法務・知財部門とどのように協力すればよいのかをわかりやすく解説していく。今回は、シャープVSテスラの係争などから見るM&Aへの影響と対策について考えたい。
かつら製造販売のアートネイチャー<7823>が、当時非上場だった同社の代表者や役員に自己株式譲渡や新株発行を行った経緯について、株主が問題視した事件がありました。今回は、非上場株式の評価について最高裁まで争われためずらしい判例を解説します。
グーグルが反トラスト法(独占禁止法)に違反したとして提訴された。M&Aの世界で見ると、独占禁止法は買収企業と対象企業の売上額や資産の額が基準以上であると企業結合規制に基づく届出を行い、当局の審査を受けることになる。
事業承継に関する書籍では、贈与税や相続税の納税猶予制度を解説するものが多いが、本書では多くの経営者や実務家が直面している広い分野のテーマを取り上げている。弁護士や税理士をはじめ事業承継にかかわる専門家や中小企業経営者ら向け。
2020年10月1日付で、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律が施行されました。
今回はIPランドスケープについて深掘りする。IPランドスケープとは市場情報、製品のリリース情報、知財(特許)情報、論文情報、対象企業について有価証券報告書などの公開されている情報をミックスして分析し、経営戦略策定の参考とする手法をいう。
本シリーズでは、M&Aの主幹部門が、ディールの効率・確度を上げるために、法務・知財部門とどのように協力すればよいのかをわかりやすく解説する。今回は、法務部門との規制まわりの対応の協力がディールの実効性を上げるのに寄与することについて述べる。
米国司法省及び連邦取引委員会は、35年ぶりの改正となる、垂直合併ガイドラインの最終版を公表しました。特に注意が必要な分野の一つは、伝統的な垂直合併とは異なる垂直合併に対する当局の扱いです。
9月8日、コロワイドによる大戸屋ホールディングスに対する公開買付け(TOB)が成立した。わが国では極めて珍しい、敵対的公開買付けの成立となる。本稿では本公開買付けの経緯、そして法務の観点から印象的だった点についてコメントを試みたい。
法務・知財と言えば、専門性が高いため、とっつきにくい部署と思われがちであるが、本シリーズでは、M&Aの主幹部門が、これら部門とディールの効率・確度を上げるために、どのように協力すればよいのかをわかりやすく解説していく。
今回は株主の情報取得権利として、原弘産(現:REVOLUTION)が日本ハウズイングへ敵対的買収を仕掛けた際に「株主名簿閲覧謄写請求」が認められた裁判例をご紹介します。
とりわけEUにおいて対内直接投資活動に対する新たな、あるいはより厳格な規制の実施を加速させたことは、COVID-19パンデミックの影響のひとつといえます。