2018年2月、会社法制(企業統治等関係)部会において、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」が取りまとめられ、株式交付親会社の株式を対価として株式交付子会社の株式を取得することを認める「株式交付」の導入が提案されました。
2018年2月9日、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。その改正案の主なポイントをお伝えします。
事業承継の手段、企業戦略による多角化の手段として、M&Aを使用する企業が増えている。会社や事業の売却・買収を検討している場合、売り手企業と買い手企業は優先交渉権と独占交渉権という2つの交渉権について知っておく必要がある。
M&A仲介会社が「仲介」という形式で当事者双方の間に入ってM&Aを進める場合、「アドバイザリー(アド)契約」や「仲介契約」、「FA契約」といった契約書を締結します。
会社を譲渡するにあたり、情報漏えいは会社の存続に関わるといっても過言ではありません。M&Aを進める際には、売り手と買い手の間で「秘密保持契約」を締結します。
不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができます。受益権売買があった場合、受益者の変更登記のほかに委託者の変更登記も必要となりますので注意しましょう。
契約がまだ締結されていない段階で付与されるM&Aの優先交渉権とは、一体どのような性格を持ち、どの程度、当事者を拘束するものなのか。最高裁が下した判断を紹介しつつ、優先交渉権の概要とそれを付与する際の留意点を確認する。
株式譲渡の場合は、「株式譲渡契約書」を。事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」を最終契約として締結します。これまで協議した内容と契約書面の内容に相違がないかをよく確認しましょう。
「基本合意書」とは「いつ、いくらで、どのような方法で譲渡するか」という骨子を定めた仮契約です。売り手・買い手双方の交渉段階で締結します。
会社がM&Aにより売却されたとき、社員の退職金の扱いは、株式譲渡と事業譲渡、M&Aの手法により2パターンに大別できる。社員にとっても会社にとっても大きな金額なるだけに、齟齬のないように対応したい。税務の観点を踏まえておくことも大切だ。
自社株式を対価としたM&Aは制度上すでに可能となっているが、実務上は円滑な利用を阻む一定のハードルが存在する。2018年度(平成30年度)税制改正では、このハードルをなくし、先行する諸外国並みに利用しやすい環境整備を目指す。
2018年1月10日、法制審議会会社法(企業統治等関係)部会第9回会議が開催されました。そこで導入が検討された「株式交付」制度について、概要を解説します。
政府は、自社株を用いたM&Aの規制を緩和する。売り手の負担となっている会社売却益への課税を繰り延べすることで、売却意欲を高めM&Aの活発化を図る。併せて買収手続きも簡素化し、手元資金が潤沢でないベンチャー企業もM&Aに取り組みやすくする。
M&Aがあった際の、源泉徴収や個人住民税の徴収事務で必要になる手続きをまとめました。
大学入試も佳境を迎え、受験生のみなさんも最後の追い込みをかけているところでしょうか。今、文部科学省は私立大学の学部を別大学に譲渡できるよう、法改正の検討を始めています。
平成30年度税制改正にて、適格組織再編(100%グループ内の組織再編を除く)の要件である従業者従事要件及び事業継続要件を緩和することが規定された。M&Aを後押しする等、実務上の影響がありそうだ。
敵対的買収で出てくる「濫用的買収者」は法律用語ではありません。今回は濫用的買収者の判断基準と、買収者がM&Aの際に図らずも濫用的買収者と言われないようにするためには何に気を付ければよいのか? の2点についてお伝えしたいと思います。
外為法の一部改正により、外国投資家による対内直接投資等に対する規制が強化され、事前届出の対象範囲が拡大されました(平成29年10月1日施行)。改正のポイントを解説します。
今回は、東京地裁が事業譲渡契約の詐欺による取消しを認め、譲渡代金の一部返還を命じる判決を下した裁判例を紹介します。
日本企業のあいだで、インセンティブ報酬制度の導入が進んでいます。政府は中長期的な企業の成長を後押しするため、コーポレートガバナンスの強化を推奨しており、インセンティブ報酬としての中長期業績連動報酬や株式報酬(譲渡制限付株式)に関する諸制度を整備してきました。
2017年6月、処分行政庁の課徴金納付命令が裁判所によって初めて取り消されました。今回の裁判で争点となったのは「職務に関し知った」という点。裁判所が示したその意義を解説します。
ここ数年で医療法人法の改正が段階的に行われています。そこで今回は、実務面での影響ポイントについて解説します。
議決権行使助言会社とはどのような会社なのでしょうか。2017年に改定した議決権行使助言会社のガイドラインにおける主な改正点とともに、ビズサプリの庄村会計士が解説します。
マーサーがこの度発表したレポート 「M&Aにおける流出リスク:人材リテンションの理論と実践」によると、M&Aディールの戦略推進とプロセス上、人材獲得は極めて重要であり、世界各国企業のうち71%が金銭的なインセンティブを活用していると、報告されている。
今回は、株式等売渡請求に関する対象会社の通知又は公告後に、売渡株式を取得した株主による売買価格決定の申立てをめぐる裁判例を紹介します。