会社がM&Aを行った際に従業員の「有給休暇の扱い」はどうなるのでしょうか。大前提として、合併前の会社と従業員の間で結んでいた労働契約はそのまま引き継がれます。しかし、M&Aの手法により変わることもあるので注意が必要です。
M&Aというと、買収価格等の条件面が注目されがちだが、「ヒト」の問題に関しても周到に準備しておかないと、労務トラブル等で思わぬコストが発生する、ということになりかねない。前回に続き、社会保険労務士法人三島事務所でM&Aに関する人事制度策定やコンサルを多数手掛けている林英臣マネージャーに「M&Aを実行する際の人事労務の留意点」について、お話を伺った。
M&Aというと、買収価格等の条件面が注目されがちだが、「ヒト」の問題に関しても周到に準備しておかないと、労務トラブル等で思わぬコストが発生する、ということになりかねない。今回はM&Aを行う際の人事労務関係の留意点や制度統合などに関して、社会保険労務士法人三島事務所でM&Aに関する人事制度策定やコンサルを多数手掛けている林英臣マネージャーに伺った。
金融機関がお金を企業に貸す際に「特約条項」(特別な約束)を付す場合があります。スポンサーが出資する場合も同様です。この場合の「特約条項」を「コベナンツ 」と言ったりします。M&Aなどの場面でも、売り手がどのようなコベンナンツが付された資金調達をしているのか、買収側も気にするところです。
今回は、二段階買収案件の株式取得価格決定申立てに関する裁判例をご紹介します。これは二段階買収案件の株式取得価格について、2016年7月1日付の最高裁決定を踏襲した最初の事例となります。
大阪に本社を置く小泉産業と小泉成器が、新たなタイプの企業年金である「リスク分担型企業年金」を本年10月にも導入すると報じられた。「リスク分担型企業年金」は、従来から存在する企業年金の2類型である「確定給付型(DB型)年金」と「確定拠出型(DC型)年金」のハイブリットとも呼べるものだ。そのため、「第3の企業年金」と呼ばれることもある。今回は、どのようなM&Aで年金制度の統合や決算数値への影響が発生するのかを整理してみたい。
今回は、経営権争奪の局面における第三者割当てによる新株等発行について、不公正発行に該当するとして大阪地裁がその発行を差し止めた裁判例をご紹介します。
クロスボーダーM&Aにおいて近年重要視されている「表明保証保険」。これまで国内企業における活用事例は多くはなかったが、ここ3~4年でかなり浸透してきたという。表明保証保険の仕組みと活用事例について、マーシュブローカージャパンの羽田野 順氏に話を伺った。
2017年5月、外為法の改正案が成立しました。安全保障に関連する技術又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることを理由に罰則及び規制を強化した改正で、成立から1年以内に施行される予定です。
同じ人数であっても、世の中には生産性の高いチームと低いチームがあります。不思議なことに、能力の高い人だけ集めても効率が上がらなかったり、普段は目立たない人同士のチームが意外なほどの連携を見せて成功したりします。
今回は、譲渡制限株式の売買価格決定に関する裁判例(非流動性ディスカウントを認めた事例)をご紹介します。
今回のテーマは「建設業許可」についてです。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何か、どんな場合に特定建設業許可が必要なのか、よくご質問を受けますので、お答えしたいと思います。
「チェンジオブコントロール条項」は、契約条項に触れるような事象が起きるM&Aなどの場面では、特に要注意です。
全く連絡がとれず所在が分からない株主が会社にいる場合の株式買取制度についてお話します。
事業譲渡または合併に伴う労働契約の承継について、厚生労働省策定の指針が策定・公表されましたのでご紹介します。
平成29年度税制改正では、M&Aの実行を容易にするための種々の改正が予定されています。この改正により会社分割を行う際、含み益に対して課税される問題が解消されるのではないかと考えられます。
かつて日本には「企業戦士」という言葉があり、「24時間戦えますか?」というコピーのドリンク剤が売れていた時期がありました。時代は変わり、今やブラック企業という言葉に代表される長時間労働が社会問題となっています。
これから起業する人やベンチャー企業の経営者が最低限知っておくべき法律知識について、司法書士の田中あゆ美氏が解説する。第2回のテーマは会社の種類。合同会社と株式会社の違いやメリット、デメリットを理解しよう。
起業や会社経営をする人に欠かせないのが会社法などの法律知識だ。ただ法学部出身者でもない限り、何から学べばと途方に暮れる人も多いだろう。そこで、ベンチャー企業の創業支援を手がける司法書士の田中あゆ美氏が起業に必要な法律知識を解説する。
吸収合併を理由として退職金の減額変更が出来るのか。今回は、労働者の同意がある場合でも無効になる最高裁の判例をご紹介します。
民事再生法の施行から16年。民事再生法を申請した9,406件のうち、進捗が確認できた法人7,341社を対象に追跡調査を行った。東京商工リサーチによると、生存企業はわずか3割(2,136社)という。
平成27年5月1日の会社法改正によって株式併合にかかる少数株主の保護手続きが明文化されました。
会計事務所が医療法人を顧問先に持つことは多い。経営コンサルまで手掛ける会計事務所にとって、平成28年9月から医療法人の分割が可能になるため、コンサルティングの幅が広がりそうだ。ただ、今回の分割制度の対象は、持分の定めのない医療法人。対象外の医療法人も多いだけに、今後の緩和が望まれるところだ。
今回は、株式買取請求の撤回の効果に関して判示した東京高裁の裁判例をご紹介します。
法務省は2016年10月13日、12年以上登記が放置されている株式会社、5年以上登記が放置されている一般社団法人または一般財団法人について、12月13日までに登記がなければ「見なし解散」処理する通知を行った。事業を廃止していない場合は、一定の手続きが必要になるため注意したい。