アジア開発キャピタルとそのグループ会社が東京機械製作所の株式を買い占めていますが、TOBを実施しないで買い増しするのは、法律違反ではないのでしょうか。TOB実務に詳しい柴田堅太郎弁護士が疑問に答えます。
秋篠宮家の長女、眞子内親王が10月にも婚約者の小室圭氏と結婚、ニューヨークへ移住する見通しとなった。小室氏がニューヨークで法律事務所に就職するのを受けてと見られる。週刊朝日は小室氏がM&Aを手がける法律事務所への就職を希望していると伝えた。
米国証券取引委員会は、証券法違反について特別買収目的会社(SPAC)、そのCEO及びスポンサーのみならず、合併買収先企業に対しても訴追を行っており、その結果、多額の民事制裁金が課され、SPACのスポンサーの「発起人株式」が没収されています。
米連邦取引委員会(FTC)は19日、米フェイスブックを反トラスト法違反の疑いで再び提訴した。Facebookの市場独占を裏付ける資料を拡充し、傘下の写真共有アプリ大手「インスタグラム」やメッセージアプリ「ワッツアップ」の売却を改めて求めた。
東証は2021年7月2日、「公正なM&Aの在り方に関する指針(MBO指針)」を踏まえ、2020年7月1日から2021年6月30日までに公表されたMBO(13件)及び支配株主による従属会社の買収(24件)の開示状況を公表しました。
令和3年3月1日に施行された改正会社法で「株式交付」制度が創設されました。そこで今回はM&A実務に携わる会計士が企業再編の促進剤として期待される株式交付制度について、実例を交えて解説します。
2021年5月5日に発表された規則案における新制度の下で、欧州委員会は、EUの単一市場における外国政府の補助金による歪みに対抗すべく、新たに「企業結合の届出の義務化」、「公共調達」、「外国政府の補助金の職権審査」の措置が導入されます。
個人情報保護委員会は6月23日、事業者が合併や組織再編等を行うにあたり、対象事業のホームページ等に記載している個人情報の利用目的を確認しなかったため、正しく利用目的を通知・公表していない状態のまま個人情報を利用しているケースがあると注意喚起を促しました。
3月に施行された改正会社法でM&Aの新たな手法(スキーム)として導入された「株式交付」。政府の成長戦略の一翼を担い、企業再編の促進を狙いとする。デビューしたての新制度だが、その概要や活用状況はどうなのだろうか。
MBO(マネジメントバイアウト)を実施する際、役員は株主に対して不当な不利益を与えないよう「善管注意義務」を負うと考えられています。シャルレの元株主が提起した株主代表訴訟では、元代表取締役を含む役員らの賠償責任が認められました。
米国では2020年に実施されたIPO全体の5割強がSPAC(Special Purpose Acquisition Company)の上場であり、日本でも実現を望む声が多数聞かれていたところです。
2021年1月下旬に対外経済法施行令の第17次改正案が公表されました。本改正案ではドイツの外資規制に「支配の取得」という概念を導入しています。
中小企業庁は、2021年4月28日、経営資源集約化等を推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として取りまとめました。
2021年5月17日、セブンアンドアイがスピードウェイ買収に関する異例のプレスリリースを公表しました。プレスリリース公表の経緯と市場の反応を解説します。
欧州委員会(EC)によると、当事者の双方又は一方(通常は小規模で高価値の買収対象会社)がEC又は加盟国の届出基準を満たさなかったことを理由として、企業結合の届出を免れた競争法上重要な取引の数が増加してきました。
経済産業省は、2021年3月26日、「大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書」を公表しました。本調査書では、M&A投資戦略に関するIR事例が複数紹介されています。
数あるビジネス書や経済小説の中から、M&A Online編集部がおすすめの1冊をピックアップ。今回は「日米実務の比較でわかる 米国アウトバウンドM&A法務の手引き」を紹介する。
2006年の商法大改正で「営業譲渡」が「事業譲渡」という呼称に改められましたが、今でも営業譲渡が使用される場合があります。それは当事者に個人の商取引が含まれる商法が適用される場合です。今回は営業譲渡契約の解除の判例をご紹介します。
今回は、インサイダー取引に関して業務提携等(重要事実)の決定時期が争点となった裁判例をご紹介します。東京地裁は1月26日、金融庁長官による課徴金133万円の納付命令を取消す判決を下しました。
3月9日、日本製鉄による東京製綱に対するTOBが成立した。本事案は伝統的大企業による敵対的買収であったこと、背景に東京製綱の業績不振及びコーポレートガバナンス不全が指摘されたこと、取得割合が19.9%であったことが注目された。
敵対的買収の防衛策に「ポイズンピル」という手法があります。今回は、買収防衛策が「適法」と判断された最高裁の判例(ブルドックソース事件)をわかりやすく解説します。
経済産業省は企業の成長投資やオープンイノベーション(外部の技術や知識などを活用した技術革新)の促進を狙いとする「大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書」を取りまとめ公表した。
2020年12月22日、米国証券取引委員会(SEC)がニューヨーク証券取引所(NYSE)による規則改正規則改正を承認したことにより、企業が直接上場において新たに発行する株式を売却する道が開かれました。
2021年3月1日、改正会社法の施行等に伴う改正関係政府令等が施行・適用されました。株式公開買付け(TOB)に関しては、公開買付けの撤回事由への株式交付の追加(金商法14条1項1号ハ)等が行われました。
エムスリーが医療情報データベース事業者の日本アルトマークを買収した事例が、公正取引委員会が行う企業結合審査の対象となりました。今回はその審査の過程と結果をわかりやすく解説します。