【判例】吸収合併契約承認の株主総会に先立つ委任状の送付が株式買取請求に際して必要となる反対通知に該当するとされた事例
最高裁は、吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併契約承認の株主総会に先立って当該会社に対して承認議案に反対する旨を表示した委任状を送付したことが、株式買取請求のために必要となる吸収合併等に反対する旨の通知(会社法785条2項1号イ)に当たると判示しました。
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