吸収合併に際して株主が提出した委任状の反対通知該当性が認められた事例(最決令和5年10月26日)
最高裁は、吸収合併消滅会社 A 社の株主であるXが、賛否欄の「否」に〇印をつけた委任状を提出したことが反対通知(会社法785条2項1号イ)に該当すると主張して価格決定の申立てをした事案において、当該委任状について反対通知該当性を認めました。

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