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資本業務提携の必要性・合理性を勘案し不公正発行に該当しないと判断した高裁決定
大阪高裁は、経営支配権争いの中で資本業務提携契約を締結することを目的として行われた新株発行が「著しく不公正な方法による」ものであると差止めが求められた事案において、新株発行の差止めを認めませんでした。(大阪高決令和4年2月10日)。
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