引受人確定後に募集株式の発行等を取りやめた事例(東京高判令和5年3月9日)
従前から、新株発行の決議後に新株発行の取りやめが可能かという論点については、払込期日に至る前(払込期間を定めた場合は、出資の履行前)であれば、いつでも取締役会の決議により新株発行を取りやめることができるというのが通説とされておりましたが、本裁判例は当該通説に従った高裁判決として今後の実務の指標となると考えられます。

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