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【相続】相続債務と相続放棄
ご家族が亡くなられた場合、悲しみに浸る間もなく葬儀等の準備に追われ、数多くの届出等、手続きをする必要がある。ようやく一段落して、しばらくたった後に、突然債権者と名乗る者から「故人が負っていた債務の返済」を迫られることも。故人のプラスの遺産はもちろん、マイナスの遺産(相続債務)についても承継するのだ。相続債務が相続財産の額を上回る場合等、相続人はこの債務を必ず負わなければならないのだろうか。
■ 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所(詳しくはこちらから http://hgo.jp/)
創業1975年。司法書士、行政書士、弁護士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、不動産鑑定士、不動産コンサルティングマスターなど、各種専門家によるリーガルワンストップサービスを全国展開する「東雲グループ」の中核事務所。