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実務者必見!「こっそり学ぶPPA(取得原価の配分)」第1回 PPAとは?

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無形資産の認識

 PPAにおける無形資産の評価は、「無形資産の認識」→「無形資産の評価」の2つのステップで行われます。

 日本基準の場合、無形資産の認識要否は、
 (1)分離して譲渡可能か(企業結合会計基準適用指針第10号58、59、59-2項)
 (2)価額を合理的に算定可能か(同適用指針第10号367-2項)
 という2つの要件を満たすかどうかにより判断されます。

 PPAにおいて認識される無形資産には、図表2のようなものがあります。
 このうち、商標(ブランド)、顧客との契約、特許権、契約関連資産などが、実務上認識されることが多い無形資産として挙げられます。

(図表2)PPAで認識されることが多い無形資産

区分 無形資産
マーケティング関連 商標・商号
サービスマーク、団体商標、証明マーク
商業上の飾り
新聞のマストヘッド
インターネットのドメイン名
競業避止契約
顧客関連 顧客リスト
受注残
顧客との契約・関連する顧客との関係
契約外の顧客関係
契約関連 ライセンス・ロイヤルティ・スタンドスティル条項
広告・建設・経営・サービス・商品納入契約
リース契約
建設許可
フランチャイズ契約
営業許可・放映権
利用権
サービサー契約
雇用契約
技術関連 特許権を取得した技術
ソフトウェア・マスクワーク
特許申請中・未申請の技術
データベース
企業秘密(秘密の製法・工程等)
仕掛中の研究開発

(※筆者作成)

 参考:企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第10号
 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/ketsugou/ketsugou_10.pdf

 次回は、「PPAにおける無形資産の評価」について取り上げます。

[文]株式会社Stand by C 取締役/公認会計士・税理士 大和田 寛行

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