伊藤忠商事が2020年に実施したファミリーマートの株式公開買い付けにおいて、東京地裁が適正価格より3000円安かったと判断したことに対し、申し立てを行っていた元ファミマ株主のうち、香港投資ファンドのオアシス・マネジメントが抗告した。
東京地裁は、ファミリーマートの買収対価をめぐって反対株主から提起されていた株式買取価格決定訴訟で、2600円とする判決を下しました。TOB価格の2300円は不当に安かったのでしょうか。今回もアナリスト目線で検証したいと思います。
経済産業省は、2023年3月28日、「買収提案に関する当事者の行動の在り方等に関する指針」の原案を公表しました。
フジテックの内山高一会長は28日、投資ファンドのオアシス・マネジメントと同ファンドの最高投資責任者、セス・フィッシャー氏に対して、自身と家族の名誉を棄損したとして法的措置を取る意向を示した。
短期間の大量買付けに対する買収防衛策として新株予約権の無償割当てを行おうとしたことに対し、大量買付者がこれを仮に差し止める旨申し立てましたが、東京高裁は却下しました。本件はMoM要件が設定されており、参考となる先例として紹介します。
最高裁にて買収防衛策としての新株予約権無償割当ての差止め仮処分が認められた近時の事案をご紹介します。本事案は買収防衛策の具体的な運用を考慮して差止め仮処分が認められたという点において、注目に値するものといえます。
経済産業省は、2022年11月18日、「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました。買収提案に対する当事者の行動の在り方や、買収防衛策の在り方等について検討を行うことが予定されています。
本件は、複数の株主によるウルフパック戦術を含む、経営支配権取得に向けられた「共同協調行為」の取扱いが脚光を浴びるきっかけとなり、限られた時間の中で買収防衛策を適切に運用しなければならない、という実務の難しさを改めて感じさせられた事案といえる。
大阪高裁は、経営支配権争いの中で資本業務提携契約を締結することを目的として行われた新株発行が「著しく不公正な方法による」ものであると差止めが求められた事案において、新株発行の差止めを認めませんでした。(大阪高決令和4年2月10日)。
内閣官房の新しい資本主義実現本部事務局は、事業、資産を譲渡・譲受する際などの私的整理(債務整理)を迅速化する「新たな事業再構築のための法制度の方向性(案)」を公表した。私的整理円滑化法案の策定を見据え、11月26日まで意見を募集している。