アジア開発キャピタルは25日、保有する東京機械製作所約279万株(32%)を読売新聞などへ譲渡すると発表した。アジア開発は今回の譲渡で16億2500万円の売却損を特別損失として計上する。
今回ご紹介する裁判例は、信販大手アプラスの買収に際し、優先株式を購入した新生銀行側と売却したUFJ銀行(現三菱UFJ銀行)が株式譲渡価額の調整規定の解釈をめぐり争った事案です。裁判所がどういった判断を下したのか、根拠も含めてご説明します。
今回は、100%子会社から親会社への分割型分割後の株式譲渡について解説します。現物分配ではできない事業承継が行えるという特徴があります。
分割型分割後の株式譲渡とは、譲渡企業から非事業用資産を分割型分割により切離し、譲渡企業を譲渡するスキームで、平成29年度税制改正以降、太陽光事業、不動産事業、非事業用資産の承継など、実務的にも多く利用されています。
今回は、子会社売却(切離し)による通算グループからの離脱についてみていきましょう。100%子会社(譲渡企業)の株式をM&Aにより譲渡した場合の留意点について解説します。令和4年度税制改正大綱の改正案についても触れています。
M&Aを実施する際、譲渡先企業が100%株式譲渡によりグループ通算制度に加入した場合や、通算グループがグループ通算制度を適用している場合、税務上特有の論点があります。
「中小企業の経営資源の集約化に資する税制(経営資源集約化税制)」とは、経営力向上計画に基づいてM&Aを実施した場合、税制措置を活用することができる制度です。今回は「中小企業事業再編投資損失準備金」制度について説明します。
政府の中小企業M&A推進策の一つとして注目される、株式譲渡税制。以前は事業承継や企業売却で中小企業の株式を譲渡しようとする際に納付しなければならない税金が高く、中小企業M&Aの足かせになっていたとの指摘があった。そのため近年は改善が目立つ。
「事業承継を検討している経営者が法務、税務の観点から最適解を発見できることを目的にまとめられたのが本書。同時に税理士や金融機関、コンサルティング会社の担当者らにも参考になるように仕上げてある。
節税対策をするときと、M&Aで第三者に会社を売却(譲渡)するときでは、同じ会社でも評価方法が異なります。節税対策をしている会社を売却するときには、どう評価されるのでしょうか