現金などを対価として株式を取得する株式譲渡はM&Aにおける最も典型的な方法の一つといえます。このような株式譲渡が行われた場合、売主側ではどのような課税が生じるのかを把握しておくことはM&Aの交渉を進めるうえでも有効といえるでしょう。
東京都競馬は競馬やオートレース、遊園地のほか物流倉庫施設などを保有、管理している東証1部上場企業。筆頭株主は東京都だ。2015年に空調設備工事のタックを子会社化した。
コニシの主力商品『ボンド』は家庭用のほか、建材用、内装用、工業用など多種多様な商品を展開している。そのコニシが角丸建設という藤枝市の建設会社を買収した。「コニシが大手の建設会社の子会社になるなら、わかるけど」など、驚きの声もあったようだ。
前回に引き続き、行政書士のM&A、事業承継への取り組みを取り上げます。今回は、事業者数としても多い建設業に絞って、行政書士から見たM&A、事業承継の留意点をまとめました。許可は自動的に引き継がれるのではなく、何らかのアクションが必要です。
「株式譲渡(株式取得)」は、M&Aにおいて最も一般的な手法です。会社をまるごと買収したいときに行うほか、売却比率によっては、売り手企業のオーナーは一定の支配権を残す余地があります。
森・濱田松本法律事務所がアーンアウト条項付の株式譲渡で、譲渡代金のうち当該条項の対象となる部分の収入時期を、アーンアウト条件の達成時期ではなく、株式の引渡時期であるとした裁決について解説した。
後継者がいない経営者からのご相談事例を紹介します。すぐに会社を譲渡するつもりはなくても、いつから動くのが適当なのでしょうか?
国税不服審判所は、2017年2月2日、株式譲渡契約上いわゆる価格調整条項が設けられている場合の収入時期について重要な判断を行いました。本件は個人の所得税に関する事案ですが、法人税の文脈においても重要な意味を持っと考えられます。
株式取得は、文字どおり、対象会社の株式を購入などにより取得するものであり、もっともシンプルなM&A形態といえます。単に「買収」といえば、基本的には現金を対価とした株式取得を指します。
株式取得によるM&Aは、買い手企業が売り手株主から株式を購入することで行われます。今回は、株式取得の個別会計の処理(仕訳)についてご説明いたします。