中小企業の経営や事業承継に活用したい、さまざまな手法を紹介。今回は属人株式の活用法を解説します。
税理士を中心とした会計事務所の経営課題の解決を支援する株式会社アックスコンサルティング。その一部門としてスタートしたのが会計事務所M&A支援協会だ。会計事務所のM&Aは「いま、会計事務所でも高齢化が進み、その事業をどう承継するかは必須の課題」となっている。
長年、独自の技術や手法を世に問うてきた会社が、後継者がいないという理由で廃業してしまうのはあまりにも惜しいですし、国家の損失でもあります。廃業の前に、どんなに確率が低くても、いろいろなカタチのM&Aを模索して下さい。
結婚が人生最大の賭けと言われるようにM&Aにも運がいる。売り手企業の思いを買い手企がしっかりと引き継いでいく時間も必要。良い資産を積みあげる日々の努力がM&Aにおいては何よりも重要である。
最近は「計画的な会社の譲渡(事業承継)」を考える経営者が増えてきています。5年後の会社の譲渡を前提として、やっておくべきこととは何でしょうか。
中小企業の経営や事業承継に活用したい、さまざまな手法を紹介。今回は「無議決権株式」と「属人株」の概要を解説します。
日本政府はM&Aを通じた事業承継の支援強化に乗り出す。その一方で、M&A に伴う従業員の健康面のフォローや雇用の維持などの対策は手つかずの状態だ。今後M&Aが日常化することが見込まれる中、こうした面での支援策を早急に打ち出す必要がある。
中小企業の後継者難が深刻化する中、親族以外の第三者に事業承継する際、その手法としてM&Aが注目されている。当の中小企業の見方はどうなのか。東京商工会議所が公表した「事業承継の実態に関するアンケート」結果で、M&Aにフォーカスしてみると。
事業承継において、無議決権株式や拒否権付株式(黄金株)といった種類株式や属人的株式を活用する企業が増えている。それぞれの特徴をまとめてみた。
団塊世代の経営者がリタイアを迎えることも手伝い、事業承継に関するアドバイザリー業務は需要の高い分野の一つだ。今回は同サービスを手がける老舗のコンサルティング会社3社を取り上げてみたい。
2018年度からM&Aによる事業承継(再編や統合)に関して、登録免許税と不動産取得税が軽減される見通し。2018年度の税制改正で実施されるもので、2019年度末まで適用される。経営力向上計画(仮称)に認定されるのが条件。
「ビジネスマンをかっこよくする」が佐田のミッションだ。自身の会社を復活させるだけでなく、衣料品業界そのものを再生復活させたいと取り組んでいる。
赤字家業を継いだ「オーダースーツSADA」の佐田展隆社長。オーダースーツの直販に再起をかけるが、これまでの取引先からは「敵になるのか」と猛反発を受けた。
大手メーカーの東レ社員だった佐田展隆社長は社会人4年目で家業を継いだ。折りしもそごうが民事再生法の適用を申請。連鎖倒産しそうな時だった。
中小機構が事業承継補助金制を大幅に増額する。地域の事業をしっかりと引き継ぎ、後継者が新しい事業に挑戦するのを積極的に後押しするのが狙い。12月22日に閣議決定した。
M&Aの現場では「5 %ルール」と言う場合、次の二つがあります。一つは、金融商品取引法(証券取引法)の大量保有報告制度で通称「5%ルール」と呼ばれるもの。もう一つが、独占禁止法の議決権保有規制の「5%ルール」です。この独占禁止法の5%ルールには例外規則が設けられており、一般事業会社の再生支援の局面では、銀行・保険会社の議決権保有規制が例外的に許可されます。
中小企業事業引継ぎ支援全国本部 来春から全国の事業引継ぎ支援センターの相談対応能力向上に着手する。現在6人の事業引継ぎ支援プロジェクトマネージャーを10人近くにまで増やし、4月から新体制をスタートさせる。
東京都事業引継ぎ支援センター(東京商工会議所内)の利用が急増している。2017年度上期(4~9月)の譲渡・買収の成約は30件と半年間で前年度実績(41件)の8割近くに達するハイペース。後継者不在などを理由に、M&Aを通じた第三者への事業承継が中小企業経営者に次第に広がっている。
シリーズ事業承継の活用手法として、中小企業の事業承継や財産の分散防止に効果的な信託などを解説。今回は平成30年税制改正で急きょ浮上した事業承継税制の抜本改正についてお伝えします。
みなさん、お久しぶりです。MAOです。「M&Aをもっと身近にせよ」とのミッションを遂行すべく、M&Aをはじめとするビジネスや経済について体当たりで探っていきます。今回はストライク東証一部上場を記念して開催された「オーナーの想いを実現できる事業承継セミナー」のレポートをお届けします!
事業承継と相続ー税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー・公認会計士・税理士小宮孝之氏によるインタビュー後編は、非上場株式の評価と相続税評価の違いや相続時精算課税制度の併用など、具体的なアドバイスをいただいた。
創業家の内紛シリーズの第2回目は、「事業承継が絡む争い編」として、大戸屋、セコム、セブンアンドアイの3社を取り上げたい。創業者の遺骨を社長室に持ち込み社長退任を迫る未亡人など、感情的なもつれも垣間見えるのが今回の事例の特徴といえる。
シリーズ事業承継の活用手法として、中小企業の事業承継や 財産の分散防止に効果的な信託などを解説しています。今回は平成29年度税制改正において、非上場株式の評価方法が大きく変わりました。第3回は、相続時精算課税制度と事業承継税制の併用が可能になったポイントを解説します。
事業承継に悩むオーナー経営者にとって、番頭さんへの譲渡は一見、一番良い選択のように思います。しかし実際にEBOを実行する企業はほとんどないといってよいでしょう。
次代の後継者に事業をバトンタッチする「事業承継」。規模の大小にかかわらず、株式を上場していない企業においては「『相続と経営』という2つの課題を解決していくことが課題」と事業承継やM&Aに詳しい税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー・公認会計士・税理士小宮孝之氏は語る。実際に事業承継に悩む中小企業の社長に向けて、その手法や税制の活用についてお話をを伺った。