ほぼ日は創業25周年を記念して役員や正社員、契約社員、アルバイト、業務受託者、派遣社員ら約190人に100株ずつ無償譲渡すると発表。同社の糸井重里社長が保有する同社株の一部を当てる。気になるのは無償譲渡に伴う税金だ。贈与税はかからないのか?
相続税申告において、相続財産である不動産の評価額(財産評価基本通達6項)を国が更正処分した事案について、2022年4月19日、最高裁の判決が確定し、納税者が敗訴となりました。本判決は相続税及び贈与税の実務に大きな影響を与えると思われます。
「融資を受けて事業承継するしかない」と思い込んでいる社長に、セカンドオピニオンを提供し、銀行が提案する方法が唯一ではなく、他にも方法があることを示すのが本書の目的だ。事業承継手法の解説書ではなく、小説のような雰囲気を持つ。
今回は「相続時精算課税制度」を用いたスキームを取り上げる。最大2500万円という大きなお金を一括で移すことができるのでM&A長者など相続税対策が必要な人には特に大きな効果を期待できるだろう
株式譲渡は中小企業のM&Aで最もポピュラーな手法です。実務上のスキームを組みやすい反面、「価格」や売り手や買い手が「個人」「法人」などの組み合わせにより、さまざまな税務上の論点が発生する厄介な手法ともいえます。
平成31年度の税制改正で2019年1月1日から2028年12月31日の間に相続や贈与により事業用資産を取得し、事業を継続した場合、相続税、贈与税の納税が猶予されることになった。
相続対策には大きく2つあります。それは「争族対策」と「税金対策」です。さて、税制では「贈与」と「相続」を別のものとして区別して規定されている以上、この事象を全く違うこととしてとらえなければいけません。この違いはなんでしょうか?
世界中で急速に普及し出した仮想通貨。日本でも多くの人が「億り人」となった。ところが、日本では法整備が追いついていない。そこで現時点で、税務・会計上仮想通貨がどのように取り扱われるようになっているのか、まとめてみた。
税法で定められていることと他の分野のことで取り扱いが異なるようなことがあります。一例をあげると民法と税法がごっちゃになり、どちらか一方を妄信してしまうと「ミスリード」に繋がってしまいます。
一般的な非上場会社(譲渡制限付き)の株式贈与契約書のサンプルをご紹介します。なお事案により内容は変わりますのでご注意ください。