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吉村一男

吉村一男 (よしむら・かずお) | フィデューシャリーアドバイザーズ 代表

フィデューシャリーアドバイザーズ 代表

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上場事業会社、大手証券会社の投資銀行部門を経て、現職。平時の株主価値向上のコンサルティング業務、株主総会におけるアドバイザリー業務、M&Aにおけるアドバイザリー業務、投資業務などに従事。早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター(WBF)の招聘研究員に嘱任し、企業法とファイナンスに関する研究に従事。著書は、「構造的な利益相反の問題を伴うM&Aとバリュエーション―理論と裁判から考える現預金と不動産の評価―〔上〕〔下〕」旬刊商事法務2308号・2309号(共著、2022年)、「米国の裁判から示唆されるわが国のM&Aプラクティス」MARR330号(2022年)、『バリエーションの理論と実務』(共著、日本経済新聞出版、2021年・第16回M&Aフォーラム正賞受賞作品)、『論究会社法‐会社判例の理論と実務』(共著、有斐閣、2020年)など多数。

フィデューシャリーアドバイザーズ HP(https://fiduciary-adv.com/

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M&A法制を考える 買収防衛策の適法性を巡る議論(下)

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買収防衛策を巡って活発な議論が行われるのは、日本の買収やその防衛策の法理は欧米とは異なるため、当然であり、今後のM&Aマーケットの発展のためには有益なことであると思われる。

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M&A法制を考える 買収防衛策の適法性を巡る議論(中)

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米国デラウェア州の判例法は日本の判例法と異なり、買収防衛策の導入・発言を「取締役会」のみで決するが、買収防衛策の適法性はどのように判断しているか。

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M&A法制を考える 買収防衛策の適法性を巡る議論(上)

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2021年は、敵対的買収が過去最高の8件となり、買収防衛策の適法性が裁判となるケースが急増したが、今年に入っても新たに買収防衛を導入する会社や株主がその防衛策の適法性を裁判に持ち込むケースが相次いでいる。

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M&Aバリュエーションを考える 現預金の事業性

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アルプス電気とアルパインの経営統合で争点となったバリュエーション・アプローチの下での前提や数値の設定は、米国企業の多くが本店を有するデラウェア州の訴訟である「Appraisal Litigation」ではどう判断されているか、紹介する

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コーポレートガバナンスを考える 株主提案から考える企業価値の創造(下)

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欧米の会社が赤字でもPBRが高いのは、中長期的なフリーキャッシュフローの創出期待が大きいからである。これは、価値創造の原則を考えれば明らかである

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コーポレートガバナンスを考える 株主提案から考える企業価値の創造(中)

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代表的な資本コストであるWACC(Weighted Average Cost of Capital)とそれに対応する収益力・資本効率等に関する指標であるROICは、日本の上場会社にも浸透してきている。

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コーポレートガバナンスを考える 株主提案から考える企業価値の創造(上)

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今年の総会はアクティビスト株主による提案が増加した。わが国は、株主が取締役会に大きく権限を委譲する「取締役優位モデル」である米国と異なり、株主の権限が強い「株主優位モデル」であるため、株主提案の役割は大きい。

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コーポレートガバナンスを考える 現金保有は善か悪か

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アクティビスト株主による日本の会社へのキャンペーンは2012年以降、ガバナンスやM&A関連が増加しているが、株主還元関連、すなわち、配当、自社株買いなどのペイアウト政策に関連するものは毎年一定の割合を占めている。

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アクティビストを考える アクティビスト株主による提案とその活かし方

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三菱UFJ信託銀行の調査によると、会社法に基づく株主提案を受けたのは前年比6割増の77社、議案数は前年比8割増の292件で、いずれも過去最多となり、アクティビスト株主からの提案も前年の17社から大幅に増加し、45社となった。

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コーポレートガバナンスを考える MBOや上場子会社の完全子会社化における特別委員会の役割

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MBO目的のTOBはなぜ不成立となるケースが増加しているのか。それは、支配株主である親会社による子会社の全部買収(上場子会社の完全子会社化)と同様、「構造的な利益相反構造の問題があるM&A」であるからである。

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