こうした事件を踏まえて金融庁がMBO指針を出している。

サイバードホールディングス事件はMBO指針の出た後に、この指針に沿って行ったMBOへの司法の判断として注目された。サイバードホールディングス事件においては、TOBに際して前述の利益相反構造を解消する措置が取られていたし、いかにも疑わしい直前の業績の下方修正もなければ、株主にTOBへの応募を強制するような強圧的な表現もない。株式算定評価書も開示されている。よって、経営陣に落ち度はないようにも見えるが、裁判所は、プレミアムは20%を下回るものではないと明言をしている...