スポーツ用品大手、デサントに対する伊藤忠商事の敵対的TOBの成否に注目が集まっている。日本で敵対的TOBはほんの数えるほどだが、大手企業同士が争うのは2006年の「北越製紙対王子製紙事件」以来13年ぶり。過去の事例をひも解いてみると。
自社の株を大量に取得しようとする者が現れた場合の対抗措置をあらかじめ定めておくことがあります。こうした買収防衛策は、ともすれば経営者の保身につながる恐れがあるため導入には慎重を期す必要があります。
うっかり間違いやすい社名シリーズの今回は、大陽日酸、ブルドックソース、ブリヂストン、東京製綱、熊谷組が登場します。そんなこと知っているよ、常識の部類だよ、という声を覚悟のうえで…!?
敵対的買収で出てくる「濫用的買収者」は法律用語ではありません。今回は濫用的買収者の判断基準と、買収者がM&Aの際に図らずも濫用的買収者と言われないようにするためには何に気を付ければよいのか? の2点についてお伝えしたいと思います。
森・濱田松本法律事務所が配信する「Client Alert」より。今回は、ISS 議決権行使助言方針における買収防衛策基準の厳格化をテーマに取り上げる。