10月22日、東京機械製作所が開いた臨時株主総会で、アジア開発キャピタルに対する買収防衛策の発動が可決された。
最近また買収防衛策の導入が話題になっています。しかし、最近では、有事導入型又は特定標的型と呼ばれる買収防衛策の導入が一部の会社で現れて来ています。その背景には、敵対的買収が増えたことに関係があるようです。
9月22日、新生銀行は買収防衛策の導入に伴い、22日付で新株予約権の無償割り当てに係る発行登録を行ったと発表した。
9月15日、新生銀行は、SBIホールディングスによる株式公開買い付け(TOB)に関連して、「様々な検討を行っている」としたものの、現時点において決定している事実はない、とするコメントを発表した。
押出機やアスファルト試験機、太陽光発電などを手がけるフリージア・マクロスは2021年6月30日、婦人フォーマルウエア大手の東京ソワール株式1.24%を買い増し保有割合を16.72%に高めた。
敵対的買収の防衛策に「ポイズンピル」という手法があります。今回は、買収防衛策が「適法」と判断された最高裁の判例(ブルドックソース事件)をわかりやすく解説します。
旧村上ファンド系投資会社のシティインデックスイレブンスが日本アジアグループに対して実施していたTOB(株式公開買い付け)を撤回した。理由は日本アジアが発表した特別配当の実施。「クラウンジュエル」と呼ばれる買収防衛策だ。
2020年の上場企業におけるMBO(経営陣による買収)が10件に達し、9年ぶりに2ケタに乗せた。いずれも株式の非公開化を目的とし、上場企業の看板を返上する決断だ。究極の買収防衛策ともいわれるMBOが再び増えているのには理由があるのだろうか?
乾汽船はアルファレオに対する趣旨と目される買収防衛策(事前警告型ライツプラン)を昨年6月に定時株主総会で再導入して以来、両社の間で攻防が続いている。そこで今回は法務の観点から特に重要と思われる観点についてコメントを試みたい。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言後、従来の在り方そのものが問い直されている居酒屋業界。テイクアウトなど新たな道を探る中、エー・ピーカンパニーと鳥貴族が次々と持ち株会社への移行を発表しました。それは一体何を意味するのでしょうか?
特別配当は買収防衛策としての効果はあるのかー前田道路が実施する今回の特別配当が買収防衛策としての手段である「クラウン・ジュエル(の売却)」や「焦土作戦」ではないかと指摘する声もある。
伊藤忠商事によるデサントへの敵対的TOB成立は、新しい時代の幕開けかもしれない。かつて日本では乗っ取りのイメージが強かった敵対的TOBだが、コーポレートガバナンス・コードの浸透などで風向きが変わり、敵対的TOBの成功率も高まっている。
東芝機械が旧村上ファンド系の会社から買付提案を受け、昨年6月に廃止した事前警告型買収防衛策をあらためて復活させたことが話題となっている。買収防衛指針が公表された2005年当時と比べ、コーポレートガバナンスの実務は格段に進化している。
新たな敵対的TOBが持ち上がった。旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンスが21日、東芝機械に対してTOBを実施すると発表した。最大259億円を投じて東芝機械株の43.82%の取得を目指す。東芝機械は買収防衛策で対抗する方針だ。
日本の食に欠かせない調味料の一つがソース。嗜好の多様化や人口減少などを背景に市場の成熟化とともに、競争が一段と激化している。こうした中、業界のトップブランド、ブルドックソースが14年ぶりというM&Aを繰り出した。
2019年1月施行の改正開示布令で、役員報酬ので固定部分、短期・中長期の業績連動部分については具体的に有価証券報告書に記載しなければならなくなりました。
自動車部品大手のヨロズに対し投資会社のレノが買収防衛策の廃止を求める株主提案を行ったが、東京高裁は5月27日、レノ側から出ていた即時抗告を棄却した。本稿では買収防衛策と株式持ち合いについて考えてみたい。
アルファレオホールディングスが乾汽船の経営陣に揺さぶりをかけています。6日に保有割合を25.28%まで高め、経営体制を批判。従業員の平均年収200万円に対し、役員報酬が2名で8200万円と高額なことなどを疑問視しています。
買収防衛に伴う法律事務所への報酬の支払いの善管注意義務違反の有無という珍しい判断を下した裁判例を紹介します
スポーツ用品大手、デサントに対する伊藤忠商事の敵対的TOBの成否に注目が集まっている。日本で敵対的TOBはほんの数えるほどだが、大手企業同士が争うのは2006年の「北越製紙対王子製紙事件」以来13年ぶり。過去の事例をひも解いてみると。
自社の株を大量に取得しようとする者が現れた場合の対抗措置をあらかじめ定めておくことがあります。こうした買収防衛策は、ともすれば経営者の保身につながる恐れがあるため導入には慎重を期す必要があります。
うっかり間違いやすい社名シリーズの今回は、大陽日酸、ブルドックソース、ブリヂストン、東京製綱、熊谷組が登場します。そんなこと知っているよ、常識の部類だよ、という声を覚悟のうえで…!?
敵対的買収で出てくる「濫用的買収者」は法律用語ではありません。今回は濫用的買収者の判断基準と、買収者がM&Aの際に図らずも濫用的買収者と言われないようにするためには何に気を付ければよいのか? の2点についてお伝えしたいと思います。
森・濱田松本法律事務所が配信する「Client Alert」より。今回は、ISS 議決権行使助言方針における買収防衛策基準の厳格化をテーマに取り上げる。