会社分割は株式を対価とする企業結合の一種なので、他の取引類型と同様に、最初に取得企業と被取得企業の判定を行います。今回は、会社分割の個別会計の処理(仕訳)についてご説明いたします。
合併は複数の企業が法人格を一つに融合させる取引です。どの当事者が取得企業・被取得企業となるかを判定し、仕訳を計上します。被取得会社が存続会社となり、取得会社が消滅会社となる逆取得のケースが他の取引類型に比べると生じやすいため留意が必要です。
株式移転は新会社を設立し、全株式を新会社の株式と交換する”多対多”の集団的な取引です。株式交換と類似した会計処理を行いますが、株式移転はM&A当事者の両方とも完全子会社となるため、どちらの会社が取得企業となるかを判定する必要があります。
今回は株式交換の個別会計の処理(仕訳)について説明します。株式交換は完全親子会社をつくる手法です。取引が「1対多」の集団的なものとなるため、参加者の属性ごとに経済的実態が異なり、そのためどの当事者かによって準拠すべき会計基準も異なります。
事業譲渡によるM&Aは、単に資産を譲渡するだけですので、一つ一つの資産を売買する取引となります。今回は、事業譲渡の個別会計の処理(仕訳)についてご説明いたします。
M&A手法として株式譲渡のほかに事業譲渡という方法が考えられます。株式譲渡という典型的なM&A手法が存在する中で事業譲渡という形態をとるメリットは何のか。株式譲渡と事業譲渡の違いに触れながら事業譲渡という手法を再確認してみたいと思います。
会社を買収したいときには、支配権を獲得することになります。支配権を獲得するためには、会社の株式を何らかの形で取得しなければなりません。この方法の一つに「現物出資」があります。M&A手法の一形態としての現物出資について取り上げてみたいと思います。
M&Aの手法はいくつかありますが、個別の手法の詳しい説明は置いておき、まずはM&Aの手法を3つの観点で大まかに捉えてみることからはじめましょう。
会社の事業を存続させ、両社にとってメリットのある姿としたい―という目的の達成の一つの手法がM&Aであり、M&Aありきではありません。あらゆるリスクや関連する当事者の兼ね合いを総合的に検討し、どのような手法を選択するか決定して下さい。
M&Aに関連する税制としては「連結納税」以外に「グループ法人税制」、「組織再編税制」などがあります。どのような形態のM&Aでこれらの税制が適用されるのか、その違いを明らかにしてみましょう。