経済的に窮状に陥った企業が生き残るには、経営を再建しなければなりません。今回は事業再生でよく使われる「第二会社方式」のスキームとメリットをご紹介します。
2021年3月に改正会社法が施行され、「株式交付」が利用できるようになりました。この新たな制度(スキーム)の日本基準に基づく会計処理(仕訳)について、M&Aの実務に携わる会計士が事例とともに解説します。
令和3年3月1日に施行された改正会社法で「株式交付」制度が創設されました。そこで今回はM&A実務に携わる会計士が企業再編の促進剤として期待される株式交付制度について、実例を交えて解説します。
M&Aの相続対策で有効な手立ての一つが「持ち株会社」。上手に活用するためのポイントは?
M&Aスキームの中に「会社分割」というものがあります。会社分割とは、会社の有する事業の全部、または一部を他の会社に移転するものです。この会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の二つがあります。
第三者割当増資とは、ある会社が特定の第三者(会社)に対して株式を発行し、その対価の払込をしてもらう直接金融の一種です。 これにより当該第三者(会社)が一定の議決権を持って共同経営の形をとることから、M&Aスキームとしても活用されています。
M&Aの手法には、ざっくり言うと、「1.会社の持ち主(株主)から、会社そのものの所有権(株式)を買うか」、「2.保有する資産をその会社から買い取るか」の2つに分かれます。各手法について、誰でもわかるようにやさしく解説します。
「第三者割当増資」とは、売り手企業が買い手企業に対して新たに株式を発行し、引き受けてもらう手法です。新株引受ともいいます。経営に一部参加したいときに行うM&Aの手法です。
「株式譲渡(株式取得)」は、M&Aにおいて最も一般的な手法です。会社をまるごと買収したいときに行うほか、売却比率によっては、売り手企業のオーナーは一定の支配権を残す余地があります。
第三者割当増資では有利発行により希薄化が生じるケースと逆希薄化が生じるケースがあります。今回は第三者割当増資の個別会計の処理(仕訳)についてご説明いたします。