非上場会社において株式買取請求がなされ、裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する際に非流動性ディスカウントを行うことはできないとされた事例
とある企業の株主が吸収合併に反対、同時に株式買取を請求する事案があった。しかし買取価格で折り合いがつかず、価格決定を申し立てたが、その判決について高裁と最高裁で判断が分かれた。この事例はどういう判断が下されたのか。フォーサイト総合法律事務所の代表パートナー弁護士 大村 健(たけし)氏が解説する。
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