2月3日、令和5年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律)が国会に提出されました。今回の改正法案において、株式交付親会社が法人税法2条10号の同族会社に該当する場合は、譲渡した株式交付子会社の株式の譲渡損益課税繰延措置が利用できなくなりました。
中小企業の場合、オーナー一族が過半数の株式を保有し、残りを役員や従業員等の少数株主が保有しているケースが多くあります。この少数株主からオーナー個人が株式を取りまとめる場合、株価次第ではオーナー側で買取資金の準備が難しいケースがあります。
国税庁は、株式交付制度に係る通達の趣旨説明を、法人税について本年7月21日、所得税について本年10月20日に、それぞれ公表しました。
M&Aを行い多額の資産が入ってきた経営者の中には海外に資産を移転し相続対策を行いたいと考える方も一定数いるだろう。今回は海外財産について説明する。
中小企業の事業承継の場面で「法務と税務のコラボレーション」が今ほど求められる時代はないという。高齢を迎えた多くの中小企業経営者にとって事業承継は差し迫った問題だ。法務と税務の双方に精通した「租税弁護士」(タックス・ロイヤー)が事例解説する。
東京地裁は2020年3月11日、日本の製薬会社が英国子会社に対して行った現物出資の適格性の判断を巡る事案で、納税者勝訴の判決を下しました。
「オープンイノベーション促進税制」は、大企業等による、イノベーションの担い手となるスタートアップへの新たな資金供給の促進を政策目的として創設された制度であり、2020年4月1日から2022年3月31日までの間に行われた出資に適用される。
東京地裁は令和元年6月27日、グループ内組織再編等に伴って納税者に生じた借入債務に係る支払利息について、同族会社の行為計算否認規定に基づき損金算入を否定した事案において、課税庁がした更正処分等を取り消しました。
多くの国内企業が東南アジアへ進出しています。現在、ASEAN諸国で活動している熊谷恵佑公認会計士に東南アジアにおける日系企業の現状の会計への取り組み方、そして新たに気をつけるべき会計視点について解説してもらいました。
共同事業を営むための適格合併の要件の一つである従業者引継要件に関し、名古屋国税局への照会結果が公表されていますので、ご紹介いたします。
森・濱田松本法律事務所=MHM税理士事務所は、事業承継やM&Aの実務書「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」を発行した。
森・濱田松本法律事務所の小山浩弁護士が税務調査において争点となる項目を取引の観点からまとめた書籍「取引の実態からみる税務調査のポイントQ&A」を発刊した。
すべての日本企業を適用対象として、EBITDAを基準とする支払利子の損金算入制限を、来年の税制改正で導入することが現在検討されています。
M&Aや国際取引に関して国税当局から巨額の申告漏れを指摘(否認事案)されるケースが増えている。企業はどのうに対処すればよいのか。森・濱田松本法律事務所の小山浩弁護士に対策を聞いた。
国税不服審判所は、2017年2月2日、株式譲渡契約上いわゆる価格調整条項が設けられている場合の収入時期について重要な判断を行いました。本件は個人の所得税に関する事案ですが、法人税の文脈においても重要な意味を持っと考えられます。
中小企業の経営や事業承継に活用したい、さまざまな手法をビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説。今回は事業承継税制の注意点をお届けします。
中小企業の経営や事業承継に活用したい、さまざまな手法をビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説。今回は属人株式の活用実例を紹介します。
平成30年税制改正で創設された「特例事業承継税制」のメリットについて、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。さらに4月下旬に募集が開始された「事業承継補助金」についても紹介。
平成30年度税制改正で注目すべき、不動産取得税・登録免許税の大幅減税について、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。
中小企業の経営や事業承継に活用したい、さまざまな手法を紹介。今回は属人株式の活用法を解説します。
世界中で急速に普及し出した仮想通貨。日本でも多くの人が「億り人」となった。ところが、日本では法整備が追いついていない。そこで現時点で、税務・会計上仮想通貨がどのように取り扱われるようになっているのか、まとめてみた。
中小企業の経営や事業承継に活用したい、さまざまな手法を紹介。今回は「無議決権株式」と「属人株」の概要を解説します。
2018年度(平成30年度)の税制改正では、中小企業経営にとってプラスとなる制度がいくつかある。これら制度を活用して業績が好転すれば、その後の事業展開の一つとしてM&Aなども浮上してくるはず。主な三つの制度を紹介する。
平成30年の税制改正で事業承継税制が大幅に緩和されました。5年~10年以内の計画策定が必要となりますが、中小企業にとっては大きなインパクトがある内容です。事業承継税制を活用すべき、改正ポイントをまとめました。
税法で定められていることと他の分野のことで取り扱いが異なるようなことがあります。一例をあげると民法と税法がごっちゃになり、どちらか一方を妄信してしまうと「ミスリード」に繋がってしまいます。