M&Aのニュース記事一覧

【M&Aインサイト】株式買取請求の撤回の効果に関して判示した裁判例

【M&Aインサイト】株式買取請求の撤回の効果に関して判示した裁判例

今回は、株式買取請求の撤回の効果に関して、撤回によっても株式交換前又は後の株式の引渡しを受けることはできず、撤回前と同様に金銭を受け取る権利を有するにとどまる旨を判示した裁判例をご紹介します。

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【法律とM&A】法定後見制度と任意後見制度

【法律とM&A】法定後見制度と任意後見制度

後見人という言葉も、だいぶ一般的になってきた。認知症などにより、自分で財産管理ができなくなってしまった人の代わりに、財産管理を行う人のことだ。成年後見には法定後見と任意後見の2種類の制度があることは、ご存知だろうか。司法書士・行政書士法人星野合同事務所の解説をみてみよう。

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【電通】クロスボーダーM&Aで“世界の電通”へ

【電通】クロスボーダーM&Aで“世界の電通”へ

国内広告業界の首位を独走している電通は、広告コミュニケーション産業の世界ランキングにおいても5位に着けている。今でこそグローバルな地位と活発なクロスボーダーM&Aのイメージを持つ電通であるが、意外にも2010年頃までは国内での売上高が90%以上のドメスティックな企業であった。13年4月の英国イージス社の買収を転機に乗り出した、クロスボーダーM&Aの戦略を分析する。

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非上場会社において株式買取請求がなされ、裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する際に非流動性ディスカウントを行うことはできないとされた事例

非上場会社において株式買取請求がなされ、裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する際に非流動性ディスカウントを行うことはできないとされた事例

とある企業の株主が吸収合併に反対、同時に株式買取を請求する事案があった。しかし買取価格で折り合いがつかず、価格決定を申し立てたが、その判決について高裁と最高裁で判断が分かれた。この事例はどういう判断が下されたのか。フォーサイト総合法律事務所の代表パートナー弁護士 大村 健(たけし)氏が解説する。

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ミネベアグループ・ミツミ電機「統合に伴う取引先」調査

ミネベアグループ・ミツミ電機「統合に伴う取引先」調査

経営統合により、工場の 相互活用や生産拠点の最適化を進めるほか、異種がタッグを組むことによる新たな製品の供給を目指し、総合部品メーカーとして製品の領域を拡げていくことに なる精密機械加工のミネベアとミツミ電機。2017年4月に経営統合を予定している両社の取引先は重複が少ないという。その統合に伴う取引先をみてみよう。

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事業承継の相談事例(2)計画的な事業承継対策

事業承継の相談事例(2)計画的な事業承継対策

ある社長は、自分の3人の子に会社の株式を3等分したい言う。はたしてそれは妥当なのだろうか。会社は事業体であり、運営も考えなくてはいけない。ではどうするのが良いのだろうか。事業承継の形式や必要なもの、理想的な手法とは何か?丸の内アドバイザーズグループ公認会計士・税理士岩松 琢也氏が語る。

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 不祥事M&A10選(後編) -コムスン・大王製紙・オリンパス・インデックス・東芝

不祥事M&A10選(後編) -コムスン・大王製紙・オリンパス・インデックス・東芝

2015年は、東芝の不適切会計やフォルクスワーゲンの排ガス不正問題など相次いで問題となりました。不祥事をきっかけにM&Aが起こった企業をまとめて振り返ります。後編はコムスン・大王製紙・オリンパス・インデックス・東芝をご紹介します。

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税務署 相続対策の「金」活用に監視強化

税務署 相続対策の「金」活用に監視強化

相続税の増税で、巷では、相続対策に関心が高まっているというが、金投資もその一つのようだ。金なら、値上がりも期待できるほか、5年超の長期保有なら税額も半分以下になるほか、節税効果も期待できる。KaikeiZine編集長が語る「金」活用に監視強化とは?

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【サッポロホールディングス】サッポロブランドの創造・育成・浸透に固執する戦略の是非は?

【サッポロホールディングス】サッポロブランドの創造・育成・浸透に固執する戦略の是非は?

国内の他ビール事業会社が、ABインベブや世界の巨大ビール会社と伍して戦うために、国内海外問わず大型M&Aを繰り返す中、サッポロHDはM&Aの実績は少なく、今後の戦略としてもM&Aを掲げていない。少ないながらも行ってきたM&Aの戦略と背景、そして成果は?

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事業承継の相談事例(1)認知症の相続人

事業承継の相談事例(1)認知症の相続人

相続人に認知症がの方がいる場合に代わりに手続きをする成年後見人。多くの場合弁護士や司法書士など裁判所から選任される。しかし、ケースによっては予定が合わず、遺産分割協議が進まないまま認知症の方がなくなってしまう場合もあり、その場合、手続きも相続登記もできず時間とお金が多くかかることになる。そうならないためにどうすべきか?丸の内アドバイザーズグループ公認会計士・税理士岩松 琢也氏が語る。

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