分割型分割後の株式譲渡とは、譲渡企業から非事業用資産を分割型分割により切離し、譲渡企業を譲渡するスキームで、平成29年度税制改正以降、太陽光事業、不動産事業、非事業用資産の承継など、実務的にも多く利用されています。
今回は、子会社売却(切離し)による通算グループからの離脱についてみていきましょう。100%子会社(譲渡企業)の株式をM&Aにより譲渡した場合の留意点について解説します。令和4年度税制改正大綱の改正案についても触れています。
M&Aに関わる業種と言えば、証券会社やM&A仲介業者が真っ先に思い浮かぶかもしれない。しかし、税理士や公認会計士、弁護士といった「士業」も、欠かすことができない必須のパートナーだ。とりわけ中小企業のM&Aにおいて税理士の果たす役割は大きい。
グループ通算制度では、税務上、譲渡企業の資産の時価評価が必要となる場合があります。今回は、加入前に評価損益の計上が必要となる場合の要件を説明します。
東京証券取引所は「SPAC制度の在り方等に関する研究会」を設置し、2021年10月より日本版SPACについて議論しています。11月24日開催の第3回研究会では、SPACの上場制度及びSPACスポンサーの在り方に関する主な論点が提示されました
自民、公明両党は12月10日、2022年度の与党税制改正大綱を正式決定した。岸田内閣はスタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーション促進税制の拡充、法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長などを盛り込んだ。
国内では現在、2020年10月末時点で上場会社の600社程度が持株会社体制を採用しているそうです。持株会社は、自ら事業を行わない(管理のみの)純粋持株会社と、自らも事業を行いつつ傘下の会社を管理する事業持株会社に分けられます。
M&Aを実施する際、譲渡先企業が100%株式譲渡によりグループ通算制度に加入した場合や、通算グループがグループ通算制度を適用している場合、税務上特有の論点があります。
来年4月の東証再編で、プライム市場に上場する会社には高い水準のガバナンス体制が求められることから、社外取締役を少なくとも3分の1以上選任すべきであると、コーポレートガバナンス・コードに規定されました。
「中小企業の経営資源の集約化に資する税制(経営資源集約化税制)」とは、経営力向上計画に基づいてM&Aを実施した場合、税制措置を活用することができる制度です。今回は「中小企業事業再編投資損失準備金」制度について説明します。