グループ通算制度では、税務上、譲渡企業の資産の時価評価が必要となる場合があります。今回は、加入前に評価損益の計上が必要となる場合の要件を説明します。
東京証券取引所は「SPAC制度の在り方等に関する研究会」を設置し、2021年10月より日本版SPACについて議論しています。11月24日開催の第3回研究会では、SPACの上場制度及びSPACスポンサーの在り方に関する主な論点が提示されました
自民、公明両党は12月10日、2022年度の与党税制改正大綱を正式決定した。岸田内閣はスタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーション促進税制の拡充、法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長などを盛り込んだ。
国内では現在、2020年10月末時点で上場会社の600社程度が持株会社体制を採用しているそうです。持株会社は、自ら事業を行わない(管理のみの)純粋持株会社と、自らも事業を行いつつ傘下の会社を管理する事業持株会社に分けられます。
M&Aを実施する際、譲渡先企業が100%株式譲渡によりグループ通算制度に加入した場合や、通算グループがグループ通算制度を適用している場合、税務上特有の論点があります。
来年4月の東証再編で、プライム市場に上場する会社には高い水準のガバナンス体制が求められることから、社外取締役を少なくとも3分の1以上選任すべきであると、コーポレートガバナンス・コードに規定されました。
「中小企業の経営資源の集約化に資する税制(経営資源集約化税制)」とは、経営力向上計画に基づいてM&Aを実施した場合、税制措置を活用することができる制度です。今回は「中小企業事業再編投資損失準備金」制度について説明します。
業務がデジタル化すると、内部統制や監査もデジタル化が必要です。日本公認会計士協会は2021年7月に内部統制のDX化について考察した「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」を公表しました。
「経営を引き継がせる子供には、ある程度の負担も残したい…」。このように考える経営者もいるのではないだろうか?特に近年は家長制が完全に崩壊し相続にまつわるもめごとは確実に増えている。
経営者にとって気になる相続対策。今回は上場会社の株を大量に保有している場合の相続対策と未成年の相続人に事業を引き継がせたい場合の有効なスキームを紹介する。
「利益なき会社に価値はない」が正であれば、今回のペイディ買収を肯定することは極めて難しいでしょう。しかし「利益よりシェア」という考え方は、戦後急成長を遂げた日本のスタートアップ企業(当時の松下やソニー)が実践していたのです。
ペイディがIPOではなくペイパルによる買収を選択したのはなぜでしょうか。米ペイパルによるペイディ買収案件の買収額3000億円が高いのか安いのか、筆者の試算をもとに分析したいと思います。
米ペイパルがペイディを270億米ドル(約3,000億円)で買収しました。国内スタートアップのM&Aとしてもおそらく過去最大級の規模になると思われます。この買収額が高いか安いかについて検証してみたいと思います。
政府の中小企業M&A推進策の一つとして注目される、株式譲渡税制。以前は事業承継や企業売却で中小企業の株式を譲渡しようとする際に納付しなければならない税金が高く、中小企業M&Aの足かせになっていたとの指摘があった。そのため近年は改善が目立つ。
2021年8月31日、経済産業省は令和4年度税制改正要望書を公表し、グループ離脱時における取扱いの中期的検討の必要性を指摘しました。
「事業承継を検討している経営者が法務、税務の観点から最適解を発見できることを目的にまとめられたのが本書。同時に税理士や金融機関、コンサルティング会社の担当者らにも参考になるように仕上げてある。
1347年に欧州に上陸したペストは、ほどなく南欧イベリア半島に到達する。そして欧州各地で繰り広げられた惨劇が、この地でもまた繰り返される。ユダヤ教徒は隔離されたゲットーで生活し、衛生面や食事面でユダヤ教の厳しい戒律(コーシャ)を守っていた。
SBIホールディングスによる新生銀行への株式公開買い付け(TOB)が話題になっています。このTOB価格(2,000円/株)は、高いのでしょうか、安いのでしょうか。証券アナリストの視点で検証してみたいと思います。
相続により受け継いだ自宅は思い出深さや片付けの手間から、そのまま空き家になってしまうケースも少なくない。どんな注意が必要なのだろうか。
帝国データバンクから「上場企業の監査法人移動調査(2021年上半期)」が発表され、今年は昨年に比べ、監査法人の交代が多くなっていることが明らかになっています。
M&Aの実務において価値評価において幅広く用いられているエンタプライズDCF法における株主資本コストと小型株にかかるサイズ・プレミアムについて考察する。
相続税は数年に1回大きな改正が入ることが最近、定例になっている。多くの人が知っているのは、2015年に行われた相続税の基礎控除の改正であろう。実は2019年にも大きな改正があったことをご存知だろうか。
2021年3月に改正会社法が施行され、「株式交付」が利用できるようになりました。この新たな制度(スキーム)の日本基準に基づく会計処理(仕訳)について、M&Aの実務に携わる会計士が事例とともに解説します。
従来型のストック・オプションは、発行後に交付先や個数を変更することができませんでした。このようなことを実現できるのが「信託型ストック・オプション」です。今回は、最近増加傾向にある信託型ストック・オプションについてお話します。
国内M&A助言会社のGCAに対し、米投資銀行のフーリハン・ローキーがTOBを実施します。本件はスクイーズアウトを伴う100%買収であり、公表前日終値の1051円に対し31.3%のプレミアムとなっています。このTOB価格は適正水準でしょうか。